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タックス・プラン税理士法人

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CASE STUDY: MATSUBARA

※画像はイメージです

CASE STUDY

松原市の相続税申告事例 — 書面添付制度を活用した相続税申告

松原市内に複数の不動産・同族会社株式・太陽光発電設備・貸家集合住宅を保有された方の相続税申告事例です。税理士法第33条の2の書面添付を実際に添付し、八尾税務署資産税課と5回にわたる事前協議を経て申告しました。

仮決算による同族会社株価の算定、現況に応じた土地の個別評価、私道評価ゼロ、忌み地10%評価減、セットバック評価減、小規模宅地等の特例の選択検討まで、実際に行った処理を公開します。書面添付制度をご検討中の方、相続税申告で土地評価や同族会社株式の評価にお悩みの方の参考になれば幸いです。

WHAT WE DID

本件で対応した主な論点

論点が多岐にわたる案件のため、現況確認・一次資料・税務署協議を積み重ね、論点ごとに根拠ある評価で申告しました。

01

相続人・申告期限の確認

法定相続情報一覧図により法定相続人を確定し、被相続人様の死亡日から10か月以内の申告期限を確認しました。ここを誤ると後の手続きすべてに影響します。

  • 法定相続情報一覧図で相続人を確定
  • 相続開始日から10か月の申告期限を管理
02

現金・預貯金の評価

相続開始日現在の手元現金、銀行残高証明書、預金通帳を突き合わせ、相続人様への聞き取りも実施。タンス預金・名義預金の論点を含め申告漏れを防ぎます。

  • 手元現金・残高証明書・通帳の突合
  • 名義預金・タンス預金の有無を聞き取りで確認
03

同族会社株式の評価(仮決算による株価算定)

取引相場のない株式(同族会社株式)は相続税評価でも難易度の高い論点です。本件では仮決算を組み、相続開始日時点の精緻な株価を算定しました。

  • 直近期末から相続開始日までの通帳等を基に仮決算を実施
  • 除却済みの車両・工具器具備品は評価0円として実態に修正
  • 役員退職金・弔慰金を未払金として計上(債務控除に反映)
  • 保険積立金は契約者・負担者を確認(課税関係が変わるため)

取引相場のない株式の評価

04

松原市内の土地評価(現況に応じた個別評価)

土地評価は税額に最も大きく影響する論点です。固定資産税の課税地目ではなく現況に従い、一筆ごとに個別評価しました。

  • 一筆の土地でも現況が田・駐車場に分かれる場合は区分評価
  • 貸家建付地は実際の入居状況を確認して賃貸割合を算定(空室の取扱いに注意)
  • 不特定多数が通行する私道は財産評価基本通達上 評価0円
  • 2項道路に面する土地はセットバック対象部分70%控除(評価通達24-6)を松原市役所で一筆ごと確認
  • 墓地隣接が路線価に未反映の土地は忌み地10%評価減(タックスアンサーNo.4617)を税務署協議のうえ適用
  • 複数の土地は八尾税務署と事前協議のうえ広大地評価(現・地積規模の大きな宅地の評価)の可否を確認
  • 判断が分かれる銅像の立つ敷地は税務署資産税課に事前確認し居住用敷地に含める処理

私道・セットバック・忌み地・広大地の各評価

05

貸宅地の評価(借地権の成立確認)

松原市内の複数の土地について、建物所有者と土地所有者が別であることを確認し、貸宅地として評価。あわせて松原市役所でセットバックの有無も確認しました。

  • 建物所有者と土地所有者が別の土地を貸宅地評価
  • 使用貸借か賃貸借かを契約関係から判定

貸宅地評価と使用貸借の違い

06

小規模宅地等の特例(居住用・事業用の選択)

最大80%の評価減が可能な小規模宅地等の特例について、居住用宅地と事業用宅地のいずれを選択するかを相続人様とともに検討。本件では同居されていた自宅敷地を選択しました。

  • 居住用・事業用の複数パターンを試算
  • 相続人が同居していた自宅敷地を選択(80%減額)

小規模宅地等の特例 — 居住用と事業用、どちらを選ぶか

07

太陽光発電設備・家屋の評価

事業用資産の太陽光発電設備(取得価額700万円・耐用年数17年)を財産評価基本通達129に基づき評価。貸家は管理会社との保証金のやりとりがないことを確認のうえ評価しました。

  • 太陽光発電設備を財産評価基本通達129で評価
  • 貸家は賃貸借契約の保証金の有無を確認
08

債務控除(控除できるものを漏らさず)

葬儀費用・借入金・未払公租公課を一次資料で確認し、控除対象を漏れなく反映しました。

  • 葬儀社の請求書・領収書をすべて確認し控除対象を控除
  • 金融機関発行の残高証明書で借入金を確認
  • 準確定申告書をもとに亡くなった年の所得税・住民税・固定資産税の未払分を控除
PRE-CONSULTATION

八尾税務署との5回にわたる事前協議

  1. 01

    全土地について評価方法に誤りがないか

  2. 02

    松原市内土地の路線価の確認

  3. 03

    広大地評価の可否確認、特定路線価設定申出書の提出

  4. 04

    貸宅地としての個別評価、墓地隣接による忌み地10%評価減

  5. 05

    2項道路該当の確認、私道部分0円評価とセットバック評価減

OUR POLICY

当事務所が大切にしていること

一次資料で確認する

現地・役所・税務署に足を運び、公図・登記簿・固定資産情報などの一次資料で確認します。口頭ヒアリングだけに頼りません。

税務署と事前協議し根拠を残す

判断に幅のある論点は所轄税務署の資産税課と事前協議し、根拠ある処理として申告書に反映します。本件では5回にわたり協議しました。

書面添付でプロセスを可視化する

税理士法第33条の2書面により、どの資料に基づきどう判断したかを可視化。申告の正確性と税務署との信頼関係を高めます。

FAQ

よくあるご質問

Q書面添付があると税務調査は来ないのですか?
A

書面添付があれば必ず税務調査が省略されるわけではありません。ただし、税務署が調査の要否を判断する前に税理士への意見聴取の機会が設けられる運用となっており、その段階で疑問点が解消されれば調査に至らないケースもあります。書面添付は、申告の正確性を高め、税務署との信頼関係を築くための制度です。

Q土地が複数あって評価が複雑です。対応できますか?
A

はい。本ページの事例のように、現況の異なる土地・貸宅地・私道・セットバック・忌み地など、複合的な論点を含む案件にも対応しております。一筆ごとに現況を確認し、根拠ある個別評価を行います。

Q同族会社の株式評価もお願いできますか?
A

はい。仮決算を組んでの株価算定、役員退職金・弔慰金の取扱いを含めて対応いたします。当事務所は法人税申告も日常的に行っており、取引相場のない株式の評価明細書一式を作成します。

Q相談はどの段階で行えばよいですか?
A

相続が発生した直後、あるいは生前対策の段階からのご相談を承っております。申告期限は相続開始から10か月ですが、土地評価などは早めに着手するほど選択肢が広がります。

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