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LEASED LAND

※画像はイメージです

LEASED LAND

貸宅地評価と使用貸借の違い

被相続人が所有していた土地に 他人の建物が建っていた場合、その土地は相続税評価上「貸宅地」として 自用地より低く評価 されます。一方、親族間の 使用貸借 では借地権が成立せず、自用地と同じ評価になります。

判定を誤ると過大納税や追徴のリスクがあるため、登記簿や地代支払い実績を一次資料で必ず確認する必要があります。当事務所が八尾税務署提出の書面添付で実際に貸宅地評価を適用した実例をもとに、判定基準と実務ポイントを整理します。

WHY MATTER

貸宅地評価を正確に判定する3つの実利

貸宅地評価で大きな評価減

借地権割合 60% の地域で貸宅地評価をすると、評価額は自用地の 40% に下がります。借地権割合は路線価図に A〜G の記号で示され、A=90%/B=80%/C=70%/D=60%/E=50%/F=40%/G=30%。評価減のインパクトが大きいため、要件確認は慎重に行う必要があります。

使用貸借との誤認による過大評価の回避

親族間で地代がない/固定資産税相当のみのケースは使用貸借扱いとなり自用地評価です。一方、第三者所有建物で地代支払いがあれば貸宅地評価。判定を誤ると過大納税や追徴のリスクがあります。当事務所は登記簿と地代支払い実績を一次資料で確認します。

貸家建付地との混同を防ぐ

建物が被相続人所有なら「貸家建付地」評価(自用地 × (1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合))であり、貸宅地ではありません。建物の登記簿を必ず確認し、誤って貸宅地評価しないよう運用しています。

CONTENTS

評価方法・要件・判定基準・実例

貸宅地・貸家建付地・使用貸借の区別、借地権成立の要件、第三者と親族の判定、八尾税務署提出の実例を整理します。

01

貸宅地と自用地の評価方法

土地の利用関係によって評価方法が変わります。借地権割合と借家権割合の組み合わせを正確に整理します。

  • 自用地:路線価 × 補正率 × 地積(または倍率方式)
  • 貸宅地(借地権付き):自用地評価額 ×(1 − 借地権割合)
  • 貸家建付地(自分の建物を貸している):自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
  • 使用貸借(無償で貸している):自用地評価額(減額なし)
  • 借地権割合:A=90%/B=80%/C=70%/D=60%/E=50%/F=40%/G=30%(路線価図に記号で表示)
02

貸宅地評価の要件 — 借地権の成立

貸宅地評価には、土地に借地権が成立していることが必要です。

  • 建物所有を目的とした土地の賃貸借契約があること
  • 地代の支払いがあること(権利金または相当の地代)
  • 第三者性のある契約関係であること
  • 借地借家法上の借地権が成立すると、借地権者(建物所有者)は借地権という財産権を持つ
  • 地主側は底地(貸宅地)の評価しかできなくなる
03

使用貸借との違い

使用貸借は無償で物を貸し借りする契約です(民法 593 条)。親族間で典型的に発生します。

  • 子が親の土地に家を建て、地代を払っていない
  • 払っていても固定資産税相当額程度(賃貸借に至らない水準)
  • 使用貸借の場合、借地権は成立しない
  • 国税庁の「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(昭和 48 年 11 月 1 日付直資 2-189)により、借地権の認定課税はせず自用地として評価
04

第三者と親族の判定基準

実務で迷うのは「親族でも他人扱いされるか」のケースです。次の判定要素を総合的に確認します。

  • 地代の有無:通常の地代(年間賃料が固定資産税の数倍以上)→ 賃貸借/なし or 固定資産税相当 → 使用貸借
  • 契約書:賃貸借契約書あり → 賃貸借/口約束のみ・親族間で書面なし → 使用貸借
  • 関係性:第三者または非同族親族 → 賃貸借/同居・近親親族 → 使用貸借
  • 名義:建物が他人名義 → どちらも該当しうる(地代と契約書で判定)
  • 地代が固定資産税相当程度しか払われていない場合、たとえ親族外でも賃貸借と認められず使用貸借と判定されるリスクがある
05

実例(八尾税務署提出案件)

当事務所が実際に申告した松原市の案件で、被相続人所有の土地に第三者所有の建物が建ち、第三者が居住していました。

  • 対象地の登記簿で土地が被相続人名義であることを確認
  • 建物の登記簿で建物所有者が第三者(被相続人と直接の親族関係なし)であることを確認
  • 賃貸借契約書および地代支払い実績を確認
  • 貸宅地評価(自用地評価額 ×(1 − 借地権割合))を適用
  • 33 条書面の「相談に応じた事項」欄に記録(記載例:「松原市●●については●●が住んでいる為貸宅地評価をしている。(建物は●●所有)」)
06

取り損ねないための実務ポイントと併用評価減

貸宅地評価を確実に取りつつ、他の評価減との組み合わせも検討します。

  • 建物の所有者を必ず登記簿で確認(口頭情報だけで判断しない)
  • 地代支払い実績を通帳で確認(固定資産税相当のみだと使用貸借扱いになる可能性)
  • 賃貸借契約書を入手(無い場合は事実関係を税理士と書面で整理)
  • 建物が被相続人所有なら貸宅地ではなく「貸家建付地」評価
  • 小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等 50% 減)との併用が可能(要件適合時)
  • セットバック評価減・私道評価ゼロ・忌み地 10% 減との併用も可能(二重控除に注意)
FLOW

ご依頼から申告までの流れ

  1. 01

    初回相談(無料)

    お電話(072-289-7788)またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。土地と建物の所有関係をお伺いします。

  2. 02

    登記簿による所有関係の確認

    土地・建物両方の不動産登記簿謄本を取り寄せ、所有者を客観的に確認します。被相続人と建物所有者の親族関係も整理します。

  3. 03

    地代・契約書の確認

    賃貸借契約書、預貯金通帳の地代入金履歴、固定資産税の負担実績を確認し、賃貸借か使用貸借かを判定します。

  4. 04

    評価方式の確定

    貸宅地・貸家建付地・自用地・使用貸借扱いの自用地のうち、対象地に該当する評価方式を確定します。

  5. 05

    借地権割合の確認と試算

    路線価図の A〜G の記号で借地権割合を確認し、自用地評価額に乗じる係数を決定。試算結果をご説明します。

  6. 06

    小規模宅地等の特例との併用検討

    貸付事業用宅地等 50% 減との併用要件を確認し、他の評価減(セットバック・私道・忌み地)との二重控除を避けつつ最適な組み合わせを設計します。

  7. 07

    申告書作成・33 条書面添付・提出

    評価明細書に貸宅地評価を記載し、土地・建物の所有関係および地代支払い実績の確認内容を 33 条書面に明記して提出します。

FAQ

よくあるご質問

Q子供に土地を貸していますが貸宅地評価できますか?
A

原則として使用貸借扱いとなり、自用地として評価します(評価減なし)。親子間で固定資産税相当程度しか地代を支払っていない場合は、国税庁の昭和 48 年 11 月 1 日付直資 2-189 により借地権は認定されず、土地は自用地として評価されます。通常の地代(年間賃料が固定資産税の数倍以上)が継続的に支払われ、賃貸借契約書もある場合は別途検討の余地があります。

Q建物が被相続人名義で他人に貸していた場合はどう評価しますか?
A

貸宅地ではなく「貸家建付地」として評価します。計算式は「自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で、借家権割合は全国一律 30% です。賃貸割合は実際に賃貸されている部分の割合で判定します。建物の登記簿で所有者を確認することが、貸宅地か貸家建付地かを正しく判定するための第一歩です。

Q賃貸借契約書がない場合でも貸宅地評価できますか?
A

契約書がなくても貸宅地評価できる可能性はありますが、地代支払い実績や建物所有者との関係性など、賃貸借が成立している事実を客観的に立証する必要があります。当事務所では預貯金通帳の地代入金履歴、固定資産税の負担関係、建物登記簿等を一次資料として確認し、事実関係を 33 条書面に明記する運用を行っています。

Q小規模宅地等の特例と併用できますか?
A

可能です。貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例(200 ㎡まで 50% 減)の併用要件を満たせば、貸宅地評価の上にさらに 50% 減を適用できます。ただし他の評価減(セットバック・私道・忌み地)との計算順序によって最終評価額が変わるため、二重控除にならないよう注意が必要です。当事務所は複数パターンで試算し、最も納税者に有利な組み合わせをご提案します。

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