貸宅地評価で大きな評価減
借地権割合 60% の地域で貸宅地評価をすると、評価額は自用地の 40% に下がります。借地権割合は路線価図に A〜G の記号で示され、A=90%/B=80%/C=70%/D=60%/E=50%/F=40%/G=30%。評価減のインパクトが大きいため、要件確認は慎重に行う必要があります。

LEASED LAND
被相続人が所有していた土地に 他人の建物が建っていた場合、その土地は相続税評価上「貸宅地」として 自用地より低く評価 されます。一方、親族間の 使用貸借 では借地権が成立せず、自用地と同じ評価になります。
判定を誤ると過大納税や追徴のリスクがあるため、登記簿や地代支払い実績を一次資料で必ず確認する必要があります。当事務所が八尾税務署提出の書面添付で実際に貸宅地評価を適用した実例をもとに、判定基準と実務ポイントを整理します。
借地権割合 60% の地域で貸宅地評価をすると、評価額は自用地の 40% に下がります。借地権割合は路線価図に A〜G の記号で示され、A=90%/B=80%/C=70%/D=60%/E=50%/F=40%/G=30%。評価減のインパクトが大きいため、要件確認は慎重に行う必要があります。
親族間で地代がない/固定資産税相当のみのケースは使用貸借扱いとなり自用地評価です。一方、第三者所有建物で地代支払いがあれば貸宅地評価。判定を誤ると過大納税や追徴のリスクがあります。当事務所は登記簿と地代支払い実績を一次資料で確認します。
建物が被相続人所有なら「貸家建付地」評価(自用地 × (1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合))であり、貸宅地ではありません。建物の登記簿を必ず確認し、誤って貸宅地評価しないよう運用しています。
貸宅地・貸家建付地・使用貸借の区別、借地権成立の要件、第三者と親族の判定、八尾税務署提出の実例を整理します。
土地の利用関係によって評価方法が変わります。借地権割合と借家権割合の組み合わせを正確に整理します。
貸宅地評価には、土地に借地権が成立していることが必要です。
使用貸借は無償で物を貸し借りする契約です(民法 593 条)。親族間で典型的に発生します。
実務で迷うのは「親族でも他人扱いされるか」のケースです。次の判定要素を総合的に確認します。
当事務所が実際に申告した松原市の案件で、被相続人所有の土地に第三者所有の建物が建ち、第三者が居住していました。
貸宅地評価を確実に取りつつ、他の評価減との組み合わせも検討します。
お電話(072-289-7788)またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。土地と建物の所有関係をお伺いします。
土地・建物両方の不動産登記簿謄本を取り寄せ、所有者を客観的に確認します。被相続人と建物所有者の親族関係も整理します。
賃貸借契約書、預貯金通帳の地代入金履歴、固定資産税の負担実績を確認し、賃貸借か使用貸借かを判定します。
貸宅地・貸家建付地・自用地・使用貸借扱いの自用地のうち、対象地に該当する評価方式を確定します。
路線価図の A〜G の記号で借地権割合を確認し、自用地評価額に乗じる係数を決定。試算結果をご説明します。
貸付事業用宅地等 50% 減との併用要件を確認し、他の評価減(セットバック・私道・忌み地)との二重控除を避けつつ最適な組み合わせを設計します。
評価明細書に貸宅地評価を記載し、土地・建物の所有関係および地代支払い実績の確認内容を 33 条書面に明記して提出します。
原則として使用貸借扱いとなり、自用地として評価します(評価減なし)。親子間で固定資産税相当程度しか地代を支払っていない場合は、国税庁の昭和 48 年 11 月 1 日付直資 2-189 により借地権は認定されず、土地は自用地として評価されます。通常の地代(年間賃料が固定資産税の数倍以上)が継続的に支払われ、賃貸借契約書もある場合は別途検討の余地があります。
貸宅地ではなく「貸家建付地」として評価します。計算式は「自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で、借家権割合は全国一律 30% です。賃貸割合は実際に賃貸されている部分の割合で判定します。建物の登記簿で所有者を確認することが、貸宅地か貸家建付地かを正しく判定するための第一歩です。
契約書がなくても貸宅地評価できる可能性はありますが、地代支払い実績や建物所有者との関係性など、賃貸借が成立している事実を客観的に立証する必要があります。当事務所では預貯金通帳の地代入金履歴、固定資産税の負担関係、建物登記簿等を一次資料として確認し、事実関係を 33 条書面に明記する運用を行っています。
可能です。貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例(200 ㎡まで 50% 減)の併用要件を満たせば、貸宅地評価の上にさらに 50% 減を適用できます。ただし他の評価減(セットバック・私道・忌み地)との計算順序によって最終評価額が変わるため、二重控除にならないよう注意が必要です。当事務所は複数パターンで試算し、最も納税者に有利な組み合わせをご提案します。
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