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DESIGNATED ROUTE PRICE

※画像はイメージです

DESIGNATED ROUTE PRICE

特定路線価設定申出書の運用

被相続人が所有していた宅地が 路線価の設定されていない道路 にしか接していない場合、路線価方式での評価ができません。このようなケースで利用するのが 特定路線価設定申出書 です。

特定路線価とは、路線価地域のうち路線価が付されていない道路に対して、納税義務者の申出に基づいて税務署長が個別に設定する路線価です(財産評価基本通達 14-3)。当事務所が八尾税務署に申出書を提出して評価を確定させた実例をもとに、提出手順・メリット/デメリット・申告にあたっての注意点を解説します。

WHY APPLY

特定路線価設定申出書を提出する3つの実利

評価額を税務署側と確定できる

路線価のない道路に接する宅地は評価方法で争いが生じやすい論点です。特定路線価設定申出書を提出することで税務署長が個別に路線価を設定し(財産評価基本通達 14-3)、評価額が明確になります。後日税務署側から評価を覆されるリスクが減ります。

路線価方式の各種補正が使える

特定路線価が設定されれば、その路線価に対して不整形地補正・奥行価格補正・間口狭小補正など、路線価方式の各種補正をそのまま適用できます。倍率方式や近傍宅地比準による簡便評価では使えない補正を活用できる点が大きなメリットです。

個別事情による別途減額の余地が残る

設定された特定路線価が墓地隣接・高低差等の個別事情を反映していない場合でも、忌み地 10% 減等を別途主張する余地が残ります。当事務所は申出書提出に加えて、現地状況を踏まえた個別評価減を 33 条書面に明記する運用を行っています。

CONTENTS

定義・提出手順・実例・判断基準

財産評価基本通達 14-3 に基づく特定路線価の定義、提出手順、八尾税務署提出案件の実例、申出書を出すか出さないかの判断基準を整理します。

01

特定路線価とは

財産評価基本通達 14-3 に基づき、納税義務者の申出により税務署長が個別に設定する路線価です。

  • 路線価地域のうち路線価が付されていない道路に対して設定される
  • 新興住宅地で開発したばかりの道路に路線価が未設定のケース
  • 行止まり私道などで通常の路線価設定対象外のケース
  • 路線価地域内の細街路に路線価がないケース
  • 設定された特定路線価は、その相続税の申告のためにのみ有効(他の納税者には適用されない)
02

倍率方式・近傍宅地比準との違い

路線価のない道路に接する宅地でも、状況に応じて複数の評価方法があります。

  • 倍率方式:倍率地域内の宅地に適用、固定資産税評価額 × 倍率
  • 特定路線価設定申出書:路線価地域内で当該道路に路線価がない場合
  • 近傍宅地比準:申出書を出さない場合の簡便評価(評価が低くなりにくい)
  • 路線価地域内で評価したい場合は、特定路線価設定申出書を提出するのが原則
  • 怠ると、税務署側が近隣路線価から推計して高めの評価を入れる可能性がある
03

申出書の提出手順

申告書を提出する税務署長宛に特定路線価設定申出書を提出し、現地調査または資料審査を経て回答を得ます。

  • 申告書を提出する税務署長宛に「特定路線価設定申出書」を提出
  • 添付資料:公図・地積測量図・住宅地図・現地写真・対象道路の状況説明
  • 税務署が現地調査または資料審査
  • 通常 1〜2 か月程度で特定路線価が回答される
  • 設定された特定路線価で対象地を評価
04

実例(八尾税務署提出案件)

当事務所が実際に申告した松原市の案件で、対象地が路線価のない道路に接していました。

  • 対象地の接道状況を現地と公図で確認
  • 八尾税務署に特定路線価設定申出書を提出
  • 特定路線価の回答を取得
  • ただし回答された特定路線価が近隣の墓地を反映していなかったため、別途忌み地 10% 減を適用
  • 33 条書面の「八尾税務署職員との相談について」欄に記録(記載例:「松原市●●について特定路線価設定申出書を提出した。」「松原市●●について振られた特定路線価が墓地が近隣であることを反映されておらず忌み地等として10%の評価減が可能であることを確認した。」)
05

メリット・デメリットと判断基準

申出書を出すか出さないかは、土地の特性と申告期限を踏まえて判断します。

  • メリット:評価額が明確になり、後日税務署側から覆されるリスクが減る
  • メリット:路線価方式の各種補正(不整形地・奥行価格補正等)が適用できる
  • メリット:忌み地など個別事情を別途主張する余地が残る
  • デメリット:設定までに 1〜2 か月かかる(申告期限を考慮する必要あり)
  • デメリット:設定された特定路線価が想定より高くなることがある
  • デメリット:個別事情(墓地・高低差等)を反映していない場合、別途調整が必要
  • 判断基準:建物の建築や開発が想定される高めの土地は特定路線価で明確化
  • 判断基準:狭小・形状不利・特殊事情ありの土地は申出書 + 他の補正・評価減を組み合わせる
  • 判断基準:倍率地域は倍率方式で簡便評価
FLOW

ご依頼から申告までの流れ

  1. 01

    初回相談(無料)

    お電話(072-289-7788)またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。対象地の接道状況をお伺いします。

  2. 02

    接道状況の現地確認

    公図・住宅地図・現地写真をもとに、路線価が付されていない道路にのみ接しているかを確認します。

  3. 03

    評価方法の選択

    倍率方式・特定路線価設定申出書・近傍宅地比準のうち、対象地に最も適した評価方法を選択します。

  4. 04

    申出書の作成・提出

    申告書を提出する税務署長宛に、公図・地積測量図・住宅地図・現地写真・道路の状況説明を添えて申出書を提出します(八尾税務署への提出実績あり)。

  5. 05

    特定路線価の回答取得

    通常 1〜2 か月で回答が出ます。申告期限から逆算し、早めに動くことが重要です。

  6. 06

    個別事情の追加検討

    設定された特定路線価が墓地隣接・高低差等の個別事情を反映していない場合、忌み地 10% 減等の別途評価減を検討します。

  7. 07

    申告書作成・33 条書面添付・提出

    評価明細書に特定路線価と各種補正を記載し、申出書提出の経緯と個別評価減の根拠を 33 条書面に明記して提出します。

FAQ

よくあるご質問

Q特定路線価設定申出書を出さずに申告するとどうなりますか?
A

路線価地域内で対象道路に路線価がない場合、申出書を出さないと近傍宅地比準による簡便評価で申告することになります。この場合、税務署側が近隣路線価から推計して高めの評価を入れる可能性があり、後日更正を受けるリスクがあります。建物の建築や開発が想定される高めの土地ほど、特定路線価で評価を確定させるほうが安全です。

Q申告期限まで時間がないのですが間に合いますか?
A

特定路線価の設定までには通常 1〜2 か月かかります。相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から 10 か月以内)から逆算し、早めに提出することが重要です。期限が迫っている場合は、まず申告して後日更正の請求を行う方法もありますので、ご相談ください。当事務所は八尾税務署への申出書提出実績があり、提出から回答までの流れを把握しています。

Q設定された特定路線価が高すぎる場合はどう対応しますか?
A

特定路線価そのものを争うのではなく、対象地固有の個別事情(墓地隣接による忌み地 10% 減、セットバック評価減、不整形地補正等)を別途主張することで実質的な評価額を引き下げます。当事務所では実際に、回答された特定路線価が近隣の墓地を反映していなかったケースで、忌み地 10% 減を適用し、その経緯を 33 条書面に明記しました。

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