評価額を税務署側と確定できる
路線価のない道路に接する宅地は評価方法で争いが生じやすい論点です。特定路線価設定申出書を提出することで税務署長が個別に路線価を設定し(財産評価基本通達 14-3)、評価額が明確になります。後日税務署側から評価を覆されるリスクが減ります。

DESIGNATED ROUTE PRICE
被相続人が所有していた宅地が 路線価の設定されていない道路 にしか接していない場合、路線価方式での評価ができません。このようなケースで利用するのが 特定路線価設定申出書 です。
特定路線価とは、路線価地域のうち路線価が付されていない道路に対して、納税義務者の申出に基づいて税務署長が個別に設定する路線価です(財産評価基本通達 14-3)。当事務所が八尾税務署に申出書を提出して評価を確定させた実例をもとに、提出手順・メリット/デメリット・申告にあたっての注意点を解説します。
路線価のない道路に接する宅地は評価方法で争いが生じやすい論点です。特定路線価設定申出書を提出することで税務署長が個別に路線価を設定し(財産評価基本通達 14-3)、評価額が明確になります。後日税務署側から評価を覆されるリスクが減ります。
特定路線価が設定されれば、その路線価に対して不整形地補正・奥行価格補正・間口狭小補正など、路線価方式の各種補正をそのまま適用できます。倍率方式や近傍宅地比準による簡便評価では使えない補正を活用できる点が大きなメリットです。
設定された特定路線価が墓地隣接・高低差等の個別事情を反映していない場合でも、忌み地 10% 減等を別途主張する余地が残ります。当事務所は申出書提出に加えて、現地状況を踏まえた個別評価減を 33 条書面に明記する運用を行っています。
財産評価基本通達 14-3 に基づく特定路線価の定義、提出手順、八尾税務署提出案件の実例、申出書を出すか出さないかの判断基準を整理します。
財産評価基本通達 14-3 に基づき、納税義務者の申出により税務署長が個別に設定する路線価です。
路線価のない道路に接する宅地でも、状況に応じて複数の評価方法があります。
申告書を提出する税務署長宛に特定路線価設定申出書を提出し、現地調査または資料審査を経て回答を得ます。
当事務所が実際に申告した松原市の案件で、対象地が路線価のない道路に接していました。
申出書を出すか出さないかは、土地の特性と申告期限を踏まえて判断します。
お電話(072-289-7788)またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。対象地の接道状況をお伺いします。
公図・住宅地図・現地写真をもとに、路線価が付されていない道路にのみ接しているかを確認します。
倍率方式・特定路線価設定申出書・近傍宅地比準のうち、対象地に最も適した評価方法を選択します。
申告書を提出する税務署長宛に、公図・地積測量図・住宅地図・現地写真・道路の状況説明を添えて申出書を提出します(八尾税務署への提出実績あり)。
通常 1〜2 か月で回答が出ます。申告期限から逆算し、早めに動くことが重要です。
設定された特定路線価が墓地隣接・高低差等の個別事情を反映していない場合、忌み地 10% 減等の別途評価減を検討します。
評価明細書に特定路線価と各種補正を記載し、申出書提出の経緯と個別評価減の根拠を 33 条書面に明記して提出します。
路線価地域内で対象道路に路線価がない場合、申出書を出さないと近傍宅地比準による簡便評価で申告することになります。この場合、税務署側が近隣路線価から推計して高めの評価を入れる可能性があり、後日更正を受けるリスクがあります。建物の建築や開発が想定される高めの土地ほど、特定路線価で評価を確定させるほうが安全です。
特定路線価の設定までには通常 1〜2 か月かかります。相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から 10 か月以内)から逆算し、早めに提出することが重要です。期限が迫っている場合は、まず申告して後日更正の請求を行う方法もありますので、ご相談ください。当事務所は八尾税務署への申出書提出実績があり、提出から回答までの流れを把握しています。
特定路線価そのものを争うのではなく、対象地固有の個別事情(墓地隣接による忌み地 10% 減、セットバック評価減、不整形地補正等)を別途主張することで実質的な評価額を引き下げます。当事務所では実際に、回答された特定路線価が近隣の墓地を反映していなかったケースで、忌み地 10% 減を適用し、その経緯を 33 条書面に明記しました。
相続税申告のご相談はお気軽にどうぞ
初回相談は無料です