規模格差補正率で大幅な評価減
一定規模を超える宅地は財産評価基本通達 20-2 に基づき規模格差補正率を路線価方式の評価に乗じます。三大都市圏の普通住宅地区では概ね 20〜30% 程度の評価減が見込めるケースもあり、相続税負担を大きく軽減できます。

LARGE RESIDENTIAL LAND
一定規模を超える宅地は 「地積規模の大きな宅地の評価」(財産評価基本通達 20-2)の対象となり、規模格差補正率 によって評価額が下がります。これは平成 30 年(2018 年)1 月 1 日以後の相続から適用されている評価方法で、それ以前は 「広大地評価」(旧通達 24-4)と呼ばれていました。
当事務所が八尾税務署と事前協議のうえ広大地評価を適用した実例をもとに解説します(適用時期に応じて旧通達/新通達のいずれかが適用されます)。大阪府堺市・松原市・八尾市は 三大都市圏 に該当するため、地積要件は 500 ㎡以上 です。
一定規模を超える宅地は財産評価基本通達 20-2 に基づき規模格差補正率を路線価方式の評価に乗じます。三大都市圏の普通住宅地区では概ね 20〜30% 程度の評価減が見込めるケースもあり、相続税負担を大きく軽減できます。
平成 30 年 1 月 1 日以後の相続には新通達(地積規模の大きな宅地の評価)、それ以前は旧通達(広大地評価、旧通達 24-4)が適用されます。当事務所は旧広大地評価の八尾税務署提出実績を踏まえ、適用時期に応じた正確な判定を行います。
要件を満たしていても自動適用ではなく、評価明細書への補正率記載と税務署側の理解が必要です。当事務所は所轄税務署資産税課に事前協議を行い、適用可否の確認結果を 33 条書面に明記することで、後日の更正リスクを抑制します。
新通達(通達 20-2)と旧通達(広大地評価、旧通達 24-4)の区別、規模格差補正率の計算、八尾税務署提出案件の実例まで整理します。
平成 29 年 12 月 31 日以前と平成 30 年 1 月 1 日以後で適用される通達が異なります。
次のすべてを満たすことが必要です。大阪府堺市・松原市・八尾市は三大都市圏に該当します。
地積に応じた係数を用いて補正率を算出し、路線価方式の評価額に乗じます。
平成 29 年 12 月 31 日以前の相続では、旧通達 24-4 の次の要件をすべて満たす必要がありました。
当事務所が実際に申告した松原市の案件で、複数の宅地について広大地評価の適用を検討しました。
お電話(072-289-7788)またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。対象地の所在地・概略地積をお伺いします。
公図・地積測量図・不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・都市計画図を取り寄せ、地積・容積率・用途地域・市街化区域該当性を確認します。
相続発生時期に応じ、新通達(地積規模の大きな宅地の評価、通達 20-2)または旧通達(広大地評価、旧通達 24-4)の要件を判定します。
三大都市圏か否か、地区区分(普通商業・併用住宅地区/普通住宅地区)、地積区分を確認し、規模格差補正率と評価額を試算します。
判断が分かれる論点(マンション適地該当性、複数筆の一体評価等)については、所轄税務署資産税課と事前協議を行います。
土地評価明細書に規模格差補正率を記載し、税務署との協議内容を 33 条書面に明記して申告書とともに提出します。
税務署から意見聴取の連絡があった場合、税理士が対応します。事前協議内容に基づき適用根拠を説明します。
大阪府は三大都市圏に該当するため、堺市・松原市・八尾市等の宅地は地積 500 ㎡以上が一つの目安となります(三大都市圏以外の地域では 1,000 ㎡以上)。ただし地積要件以外にも、路線価地域では普通商業・併用住宅地区または普通住宅地区に所在し、市街化調整区域・工業専用地域に所在せず、容積率が 400% 未満であることが必要です。これらの要件をすべて満たして初めて適用候補となります。
自動適用ではありません。土地及び土地の上に存する権利の評価明細書に規模格差補正率を記載して申告する必要があります。さらに、判定が分かれる論点(マンション適地該当性、複数筆の一体評価等)については、所轄税務署資産税課への事前協議が安全です。当事務所では事前協議の結果を 33 条書面に明記し、後日の更正リスクを抑制しています。
路線価そのものに規模補正が反映されている場合は、規模格差補正率と二重適用しないよう注意が必要です。具体的には、隣接する標準的な宅地と路線価が同水準であれば規模反映なし、明らかに低い場合は規模反映あり、と読み取ります。判断が難しい場合は税務署資産税課と事前協議のうえで判定します。
平成 29 年 12 月 31 日以前の相続には旧通達(広大地評価、旧通達 24-4)が適用されます。新通達への遡及適用はありません。すでに申告済みの案件で旧通達の要件を満たしていながら適用していなかった場合、更正の請求(原則として法定申告期限から 5 年以内)の余地があります。詳細は個別にご相談ください。
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