税務調査の入口で税理士が応答
書面添付された申告書については、税務署はまず税理士への意見聴取を行います(税理士法第35条)。納税者本人への臨場調査を回避できる場合があり、ご家族の精神的・時間的負担が大幅に軽減されます。

WRITTEN STATEMENT
相続税の申告で、依頼先選びの決め手になる要素のひとつが「税務調査に強いか」です。当事務所では、相続税申告において 税理士法第33条の2に規定する添付書面(通称「書面添付」「33条書面」)を標準で添付しています。
これは、税理士が申告書の内容について自ら計算・整理・相談に応じた事項を税務署に書面で示す制度で、適切に運用されると 税務調査前の「意見聴取」のみで申告が確定し、納税者本人への調査に進まないケース が出てきます。本ページでは、当事務所が実際に八尾税務署に提出した相続税申告の書面添付を素材に、制度の概要・添付書類・土地評価の論点・税務署との事前協議の実例を解説します。
書面添付された申告書については、税務署はまず税理士への意見聴取を行います(税理士法第35条)。納税者本人への臨場調査を回避できる場合があり、ご家族の精神的・時間的負担が大幅に軽減されます。
事前に申告内容の論点が税務署と整理されるため、調査が長期化するリスクが減少します。短期間で申告が確定するケースが多く、相続後の生活再建にも集中できます。
土地評価・株式評価・特例適用について、税理士が一次資料に当たって確認したプロセスを書面に明記。税務署に対する信頼性が向上し、後日の更正リスクも抑制されます。
「自ら作成記入した帳簿書類」「提示を受けた帳簿書類」「計算・整理した事項」「相談に応じた事項」の4区分について、依頼者ごとに固有の情報を書き込んで提出しています。
実物の33条書面に明記している、当事務所が作成・記入した書類群です。
依頼者からの口頭ヒアリングだけに頼らず、税理士が一次資料に当たって確認した書類を書面に明記しています。
相続税申告で評価額に最も大きく影響するのが土地です。当事務所が33条書面の「相談に応じた事項」に記載している論点です。
書面添付の品質を支えているのが、所轄税務署資産税課との事前協議です。判断が分かれる論点について、申告前に税務署と協議します。
お電話(072-289-7788)またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。相続発生のご状況をお伺いします。
公図・登記簿謄本・固定資産評価証明書・預貯金通帳・葬式費用領収書等のご準備をご案内します。
当事務所と相続人で共同実施します。一次資料を当事務所が直接取り寄せて確認することも可能です。
小規模宅地等の特例の選択も含め、複数パターンで試算します。二次相続まで見据えたご提案も行います。
判断が分かれる論点については、所轄税務署資産税課と事前協議のうえ申告方針を確定させます。
当事務所が確認した一次資料と論点を33条書面に明記して、申告書とともに提出します。
税務署から意見聴取の連絡があった場合、税理士が対応します。納税者本人への臨場調査の回避を目指します。
必ず省略されるとは限りません。書面添付されている申告書については、調査前に税理士への意見聴取が行われ、そこで疑義が解消すれば調査に至らないというのが法制度上の仕組みです(税理士法第35条)。書面の品質が高いほど効果が発揮されますが、内容に重要な疑義が残れば調査に移行することはあります。当事務所では一次資料に基づく確認内容を書面に明記することで、意見聴取段階での解消率を高めています。
可能です。相続税申告は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出するため、当事務所は堺市西区に所在しつつも、松原市・八尾市(八尾税務署管轄)・大阪市内・大阪府全域の案件を多数受任しています。実例として八尾税務署提出の相続税申告における書面添付の運用実績があります。
可能です。当事務所は法人税申告も日常的に行っており、取引相場のない株式の評価明細書一式を33条書面の「自ら作成記入した帳簿書類」として明示しています。法人税申告書 直近3期分・決算書・株主名簿・出資関係図等を確認し、純資産価額方式・類似業種比準価額方式・配当還元方式を適切に選択して算定します。
当事務所では相続税申告に書面添付を標準運用しており、書面添付のみを目的とした追加費用は発生しません。報酬は相続財産の規模・評価論点の複雑性によって決定します。初回相談(無料)で見積もりをご提示します。
あります。意見聴取の結果、評価方法の見直しや財産の追加計上が必要と判明した場合は、税理士の助言のもとで修正申告を行います。意見聴取段階で自主的に修正申告することで、加算税が軽減または免除されるメリットがあります(国税通則法第65条)。
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初回相談は無料です