私道部分が評価ゼロになり得る
財産評価基本通達24に基づき、不特定多数の者が通行する私道は評価額0円として処理できます。登記上は宅地でも、現況が通り抜け道路であれば大幅な評価減につながります。

PRIVATE ROAD
被相続人が所有していた宅地に「私道」が含まれていた場合、その私道部分をどう評価するかで相続税額が変わります。財産評価基本通達24 に基づき、不特定多数の者が通行する私道は 評価額0円 として処理できます。
本ページでは、当事務所が八尾税務署提出の書面添付に記載した実例をもとに、私道評価の判定基準・2項道路の関係・確認手順を整理します。
財産評価基本通達24に基づき、不特定多数の者が通行する私道は評価額0円として処理できます。登記上は宅地でも、現況が通り抜け道路であれば大幅な評価減につながります。
私道評価は納税者側で適切に申告しなければ自動的に減額されません。公図・現地・市町村窓口での確認を怠ると、本来取れたはずの減額を失います。
建築基準法第42条第2項道路(2項道路)に該当すれば、不特定多数通行要件を満たしやすくなります。セットバック評価減との併用も可能で、評価減のインパクトが大きい論点です。
財産評価基本通達24の3パターン、不特定多数通行の判定、八尾税務署提出案件の実例まで、当事務所が33条書面に記載している内容を解説します。
財産評価基本通達24に基づき、私道は次の3パターンに分かれます。どのパターンに該当するかで評価が大きく変わります。
国税庁の質疑応答(私道の用に供されている宅地の評価)で示されている、不特定多数通行に該当する典型例です。
当事務所が実際に申告した松原市の相続税案件における処理プロセスです。33条書面の「相談に応じた事項」に詳細を記録しています。
私道評価は登記簿や公図だけでは判定できません。実地調査と市町村窓口確認が必須です。
被相続人が所有していた全宅地について、公図と現地で私道部分の有無を確認します。
建築指導課で2項道路該当の有無を、道路管理課で認定道路か私道かを確認します。
公図・地積測量図・現地測量から私道部分の面積を算出します。
不特定多数通行なら0円、特定の者のみなら30%、宅地と一体ならそのまま宅地評価とします。
判断が分かれる論点については、所轄税務署資産税課と事前協議します。
私道評価の判断根拠を税理士法第33条の2書面に明記し、相続税申告書とともに提出します。
原則として行き止まり私道は「特定の者のみが通行する私道」として自用地評価額の30%で評価します。ただし、行き止まり私道沿いに公共施設(学校・公園・バス停など)があり、その施設利用のため不特定多数が通行している実態があれば、0円評価の対象となり得ます。判断は市町村窓口での確認と現地調査を踏まえて行います。
市町村役場の建築指導課が窓口です。登記簿や公図だけでは判定できません。当事務所では松原市役所の建築指導課で2項道路該当を確認した実績があります。八尾市・堺市・大阪市等の各市役所窓口でも同様に確認可能です。
可能です。私道部分そのものは評価ゼロ、隣接する宅地部分のセットバック相当面積については財産評価基本通達24-6に基づき70%評価減が適用できます。当事務所では松原市の案件で実際に併用適用を行いました。
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