セットバック対象部分は70%評価減
財産評価基本通達24-6に基づき、将来の建替え時にセットバックを要する宅地は、セットバック対象部分の地積に対応する自用地価額の70%を控除できます。評価額に直接効く論点です。

SETBACK
被相続人が所有していた土地が 建築基準法第42条第2項道路(いわゆる2項道路)に接していた場合、将来の建替え時にセットバックが必要となります。相続税の評価でも、このセットバック対象部分について 70%の評価減 を受けることができます(財産評価基本通達24-6)。
本ページでは、当事務所が八尾税務署提出の書面添付で実際に適用した実例を踏まえ、セットバックの定義・通達24-6の取扱い・市町村窓口での確認手順を解説します。
財産評価基本通達24-6に基づき、将来の建替え時にセットバックを要する宅地は、セットバック対象部分の地積に対応する自用地価額の70%を控除できます。評価額に直接効く論点です。
セットバックは登記簿・公図からだけでは判定できません。市町村役場の建築指導課での窓口確認が必須です。確認を怠ると評価減を取り損ねます。
2項道路に該当する私道部分の評価ゼロと、宅地部分のセットバック評価減70%は併用できます。当事務所では松原市の案件で実際に併用適用しています。
セットバックの定義から通達24-6の取扱い、確認手順、八尾税務署提出案件の実例まで、当事務所が33条書面に記載している内容を体系的に解説します。
建築基準法第42条第2項道路(いわゆる2項道路)に接する敷地について、建替え時に道路境界を後退させる規制です。
財産評価基本通達24-6「セットバックを必要とする宅地の評価」に基づく取扱いです。
セットバック幅は次の手順で確認します。市町村役場でしか確定できません。
当事務所が実際に申告した松原市の案件における処理プロセスです。
被相続人が所有していた全宅地のうち、道路に接している宅地をリスト化します。
公道の場合は道路台帳図、私道の場合は公図と現地で道路の幅員を確認します。
市町村役場の建築指導課窓口で2項道路該当の有無を照会します。
道路中心線の位置を確認し、そこから2m後退した位置をセットバックラインとします。
地積測量図や現地測量からセットバック対象面積を算出します。既にセットバック済みの場合は、その面積を除いた敷地で評価します。
自用地評価額からセットバック対象面積 × 路線価 × 70%を控除した価額を評価額とし、所轄税務署資産税課と事前協議します。
セットバック有無の確認結果と評価減の適用を税理士法第33条の2書面に明記して提出します。
既にセットバックを完了し、その部分を道路として提供している土地については、セットバック済み部分は敷地面積に含めずに評価します。実際の敷地として残っている部分のみを路線価方式で評価することになるため、セットバック評価減70%控除の対象にはなりません。地積測量図と現地で残存敷地の面積を正確に把握することが重要です。
併用できます。当事務所では実例として、2項道路に該当する私道部分の評価ゼロと、宅地部分のセットバック評価減70%控除を併用しています。小規模宅地等の特例や、利用価値が著しく低下している宅地の10%評価減との併用も可能です。ただし、路線価自体が既に該当事情を反映している場合は重複適用できません。
困難です。2項道路は建築基準法施行時の現況に基づき特定行政庁が指定するもので、登記簿や公図、現況の道幅だけでは判定できません。市町村役場の建築指導課窓口でしか確定できないため、必ず窓口照会を行ってください。当事務所では松原市役所等で実際に確認した実績があります。
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