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UNLISTED STOCK

※画像はイメージです

UNLISTED STOCK

取引相場のない株式の評価

被相続人が同族会社の株主だった場合、相続財産には 取引相場のない株式(非上場株式) が含まれます。この株式は証券取引所で取引されていないため、財産評価基本通達に従って 評価方式を選択し、財務情報をもとに算定 する必要があります。

評価方式は 類似業種比準価額方式・純資産価額方式・配当還元方式 の 3 種類。同族株主か否か、会社規模が大/中/小のどれかで適用すべき方式が変わります。当事務所が八尾税務署提出の書面添付で「自ら作成記入した帳簿書類」として「取引相場のない株式評価明細一式」を明示した実例をもとに、評価の流れを解説します。

WHY MATTER

非上場株式評価を税理士法人に依頼する4つの実利

評価方式選択ミスによる追徴リスクを回避

同族株主か否か、会社規模が大/中/小のどれかで適用すべき評価方式が変わります。誤って配当還元方式を適用すると追徴課税のリスクがあり、逆に類似業種比準を使えるところで純資産価額方式のみだと過大評価になります。当事務所は通達 178・188 に基づき正確に判定します。

法人税申告と一気通貫で連携

類似業種比準価額方式には直近 3 期分の法人税申告書が必須です。当事務所は法人税申告も日常的に対応しており、決算書・株主名簿・出資関係図と併せて一次資料を確認。33 条書面の「自ら作成記入した帳簿書類」に取引相場のない株式評価明細一式を明示します。

不動産含み損益の再評価による精度確保

純資産価額方式では会社保有不動産を相続税評価額(路線価方式+各種補正)で再評価する必要があります。多額の不動産を持つ会社では併用比率の取り方で評価額が大きく変わるため、土地評価のノウハウと併せて精度を担保します。

書面添付による意見聴取段階での説明完結

評価方式の選択理由と算定根拠を 33 条書面に明記しておくと、税務署の意見聴取段階で説明が完結しやすく、納税者本人への臨場調査を回避できる可能性が高まります。

CONTENTS

3 つの評価方式・判定・計算式・実例

財産評価基本通達 178〜196 に基づく評価方式の選択、同族株主・会社規模の判定、計算式、当事務所の評価手順、八尾税務署提出の実例とよくある誤りを整理します。

01

3 つの評価方式と適用対象

財産評価基本通達 178〜196 に基づき、会社規模と株主の立場の組み合わせで評価方式が決まります。

  • 類似業種比準価額方式:大会社・中会社・小会社(一部)の同族株主
  • 純資産価額方式:小会社・中会社の一部、または併用
  • 配当還元方式:同族株主以外の株主(少数株主)
  • 大会社は類似業種比準価額方式(または純資産価額方式との選択)
  • 中会社は両者の併用
  • 小会社は純資産価額方式(または併用)が原則
02

会社規模の判定(通達 178)

従業員数・総資産価額・取引金額で会社規模を判定します。

  • 大会社:従業員 70 人以上、または特定の規模を超えるもの
  • 中会社:中会社の大・中・小に細分
  • 小会社:規模が小さいもの
  • 直近期の決算数値で判定するため、決算書と法人税申告書の精査が必要
03

同族株主の判定(通達 188)

同族株主か否かで適用される評価方式が大きく変わるため、議決権集計を正確に行います。

  • 議決権割合 50% 超を保有する株主グループがあるかを確認
  • 当該グループに属する株主とその同族関係者を特定
  • 同族株主以外で議決権割合 5% 以上の株主等の取扱いを通達に沿って判定
  • 同族株主以外の株主(少数株主)が取得した株式は配当還元方式で評価(通常はかなり低い評価)
  • 同族株主が取得した株式は原則として類似業種比準・純資産価額方式(またはその併用)で評価
04

類似業種比準価額方式の概要(通達 180)

業種が類似する上場会社の株価・配当・利益・純資産を参考にして評価する方式です。

  • 計算式(概略):類似業種比準価額 = 類似業種の株価 ×(配当 + 利益 + 純資産)/ 3 × 斟酌率
  • 配当 = 比準会社の年配当金額 ÷ 類似業種の年配当金額
  • 利益 = 比準会社の年利益金額 ÷ 類似業種の年利益金額
  • 純資産 = 比準会社の純資産価額 ÷ 類似業種の純資産価額
  • 斟酌率:大会社 0.7/中会社 0.6/小会社 0.5
  • 過去 3 期分の利益・配当・純資産が必要となるため、当事務所では書面添付の基礎資料に法人税申告書 直近 3 期分を必ず明記
05

純資産価額方式の概要(通達 185)

会社の相続税評価額ベースの純資産を発行済株式数で割って評価する方式です。

  • 計算式(概略):純資産価額 =(相続税評価額ベースの総資産 − 負債 − 評価差額に対する法人税相当額)÷ 発行済株式数
  • 不動産は相続税評価額(路線価方式 + 各種補正)で再評価
  • 含み益(時価評価差額)には 37% の法人税相当額を控除
  • 同族株主向けに、80% 評価減(中会社 L=0.9 等の併用)も検討対象
  • 会社が多額の不動産を保有している場合、純資産価額方式の方が高くなることが多く、併用比率の取り方で大きく評価が変わる
06

配当還元方式の概要(通達 188-2)

少数株主向けの簡便評価方式です。実態に合った低い評価額となります。

  • 計算式:配当還元価額 =(年配当金額 / 10%)×(1 株あたりの資本金等の額 / 50 円)
  • 年配当金額が 2.5 円未満の場合は 2.5 円として計算
  • 少数株主にとっては実態に合った(低い)評価額になるため、相続税負担を抑えられる
  • ただし、同族株主か否かの判定で誤ると追徴課税のリスクがある
07

当事務所の評価手順

株主構成・会社規模・評価方式の選択から評価明細書作成・33 条書面記載まで、一気通貫で対応します。

  • 株主構成の確認 — 株主名簿・出資関係図・議決権集計
  • 同族株主判定 — 通達 188 に基づき該当性を確認
  • 会社規模判定 — 従業員数・総資産・取引金額(直近期の決算)
  • 評価方式の選択 — 類似業種比準/純資産/併用/配当還元
  • 直近 3 期の法人税申告書・決算書から数値抽出
  • 不動産の含み損益を相続税評価で再計算
  • 評価明細書(第 5 表〜第 8 表)作成
  • 33 条書面に評価方式と算定根拠を明示
08

実例(八尾税務署提出案件)と評価でよくある誤り

当事務所が実際に申告した相続税案件では、同族会社の株式が相続財産に含まれていました。

  • 33 条書面の「自ら作成記入した帳簿書類」として「取引相場のない株式評価明細一式」を明記
  • 「作成記入の基礎となった書類等」に「法人税申告書3期」を含めている
  • 記載例:「相続税申告書、土地及び土地の上に存する権利の評価証明、建物等の評価証明、取引相場のない株式評価明細一式」(自ら作成)/「法人税申告書3期」(基礎資料)
  • よくある誤り:同族株主判定の誤り — 議決権集計が不正確で配当還元方式を誤って適用
  • よくある誤り:直近 3 期ではなく単年で利益・配当を計算(通達違反)
  • よくある誤り:不動産の含み益・含み損の再評価漏れ — 純資産価額が過大/過小になる
  • よくある誤り:斟酌率の選択ミス(大会社 0.7 / 中会社 0.6 / 小会社 0.5)
  • これらは税務調査で指摘されやすい論点 — 書面添付に評価方式の選択理由を明記すると意見聴取段階で説明が完結しやすい
FLOW

ご依頼から申告までの流れ

  1. 01

    初回相談(無料)

    お電話(072-289-7788)またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。被相続人が保有していた同族会社の概要をお伺いします。

  2. 02

    株主構成・会社情報の収集

    株主名簿・出資関係図・直近 3 期の法人税申告書・決算書・固定資産税明細・不動産登記簿等の一次資料をお預かりします。

  3. 03

    同族株主判定と会社規模判定

    通達 188 で議決権割合を集計して同族株主か否かを判定し、通達 178 で従業員数・総資産・取引金額から会社規模(大/中/小)を判定します。

  4. 04

    評価方式の選択

    類似業種比準価額方式/純資産価額方式/併用/配当還元方式のうち、適用すべき方式を選択します。中会社・小会社では併用比率の最適化を検討します。

  5. 05

    財務数値の抽出と不動産再評価

    直近 3 期分の利益・配当・純資産を法人税申告書から抽出。会社保有不動産は路線価方式 + 各種補正で相続税評価額に再計算します。

  6. 06

    評価明細書の作成

    取引相場のない株式(出資)の評価明細書(第 5 表〜第 8 表)を作成し、評価額を確定します。

  7. 07

    申告書作成・33 条書面添付・提出

    33 条書面の「自ら作成記入した帳簿書類」に取引相場のない株式評価明細一式、「基礎となった書類等」に法人税申告書 3 期分を明記し、申告書とともに提出します。

FAQ

よくあるご質問

Q少数株主として相続した場合は必ず配当還元方式が使えますか?
A

同族株主以外の株主(少数株主)であれば原則として配当還元方式(通達 188-2)で評価できます。ただし「同族株主以外」の判定は通達 188 で詳細に定められており、議決権割合 50% 超を保有する株主グループの有無や、その同族関係者該当性、議決権割合 5% 以上の取扱い等を精査する必要があります。判定を誤って配当還元方式を適用すると追徴課税のリスクがあるため、当事務所は株主名簿と出資関係図を一次資料で確認します。

Q直近 3 期分の法人税申告書がなくても評価できますか?
A

類似業種比準価額方式では過去 3 期分の利益・配当・純資産が必要となるため、原則として法人税申告書 3 期分が必須です。これが無いと適切な評価ができず、通達違反として税務調査で指摘される論点になります。当事務所では書面添付の「作成記入の基礎となった書類等」に「法人税申告書3期」を明示する運用を標準としています。3 期分が揃わない場合は、純資産価額方式単独や他の対応策を含めて個別にご相談ください。

Q会社が不動産を多く持っている場合は評価が高くなりますか?
A

純資産価額方式では会社保有不動産を相続税評価額(路線価方式 + 各種補正)で再評価するため、含み益が大きいほど評価額が高くなります。ただし含み益(時価評価差額)には 37% の法人税相当額が控除されます。また、中会社・小会社では類似業種比準価額方式との併用比率を選択できるため、併用比率の取り方で評価額が大きく変わります。当事務所は土地評価のノウハウと連携し、最適な併用比率を検討します。

Q法人税申告も同じ事務所に依頼できますか?
A

可能です。当事務所は法人税申告も日常的に対応しており、相続税側の株式評価と法人税側の決算・申告を一気通貫で連携できます。同族会社オーナーの相続では、生前の株式承継対策(事業承継税制の検討等)から相続発生後の評価・申告まで、長期的な視点でご支援します。

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