評価方式選択ミスによる追徴リスクを回避
同族株主か否か、会社規模が大/中/小のどれかで適用すべき評価方式が変わります。誤って配当還元方式を適用すると追徴課税のリスクがあり、逆に類似業種比準を使えるところで純資産価額方式のみだと過大評価になります。当事務所は通達 178・188 に基づき正確に判定します。

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被相続人が同族会社の株主だった場合、相続財産には 取引相場のない株式(非上場株式) が含まれます。この株式は証券取引所で取引されていないため、財産評価基本通達に従って 評価方式を選択し、財務情報をもとに算定 する必要があります。
評価方式は 類似業種比準価額方式・純資産価額方式・配当還元方式 の 3 種類。同族株主か否か、会社規模が大/中/小のどれかで適用すべき方式が変わります。当事務所が八尾税務署提出の書面添付で「自ら作成記入した帳簿書類」として「取引相場のない株式評価明細一式」を明示した実例をもとに、評価の流れを解説します。
同族株主か否か、会社規模が大/中/小のどれかで適用すべき評価方式が変わります。誤って配当還元方式を適用すると追徴課税のリスクがあり、逆に類似業種比準を使えるところで純資産価額方式のみだと過大評価になります。当事務所は通達 178・188 に基づき正確に判定します。
類似業種比準価額方式には直近 3 期分の法人税申告書が必須です。当事務所は法人税申告も日常的に対応しており、決算書・株主名簿・出資関係図と併せて一次資料を確認。33 条書面の「自ら作成記入した帳簿書類」に取引相場のない株式評価明細一式を明示します。
純資産価額方式では会社保有不動産を相続税評価額(路線価方式+各種補正)で再評価する必要があります。多額の不動産を持つ会社では併用比率の取り方で評価額が大きく変わるため、土地評価のノウハウと併せて精度を担保します。
評価方式の選択理由と算定根拠を 33 条書面に明記しておくと、税務署の意見聴取段階で説明が完結しやすく、納税者本人への臨場調査を回避できる可能性が高まります。
財産評価基本通達 178〜196 に基づく評価方式の選択、同族株主・会社規模の判定、計算式、当事務所の評価手順、八尾税務署提出の実例とよくある誤りを整理します。
財産評価基本通達 178〜196 に基づき、会社規模と株主の立場の組み合わせで評価方式が決まります。
従業員数・総資産価額・取引金額で会社規模を判定します。
同族株主か否かで適用される評価方式が大きく変わるため、議決権集計を正確に行います。
業種が類似する上場会社の株価・配当・利益・純資産を参考にして評価する方式です。
会社の相続税評価額ベースの純資産を発行済株式数で割って評価する方式です。
少数株主向けの簡便評価方式です。実態に合った低い評価額となります。
株主構成・会社規模・評価方式の選択から評価明細書作成・33 条書面記載まで、一気通貫で対応します。
当事務所が実際に申告した相続税案件では、同族会社の株式が相続財産に含まれていました。
お電話(072-289-7788)またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。被相続人が保有していた同族会社の概要をお伺いします。
株主名簿・出資関係図・直近 3 期の法人税申告書・決算書・固定資産税明細・不動産登記簿等の一次資料をお預かりします。
通達 188 で議決権割合を集計して同族株主か否かを判定し、通達 178 で従業員数・総資産・取引金額から会社規模(大/中/小)を判定します。
類似業種比準価額方式/純資産価額方式/併用/配当還元方式のうち、適用すべき方式を選択します。中会社・小会社では併用比率の最適化を検討します。
直近 3 期分の利益・配当・純資産を法人税申告書から抽出。会社保有不動産は路線価方式 + 各種補正で相続税評価額に再計算します。
取引相場のない株式(出資)の評価明細書(第 5 表〜第 8 表)を作成し、評価額を確定します。
33 条書面の「自ら作成記入した帳簿書類」に取引相場のない株式評価明細一式、「基礎となった書類等」に法人税申告書 3 期分を明記し、申告書とともに提出します。
同族株主以外の株主(少数株主)であれば原則として配当還元方式(通達 188-2)で評価できます。ただし「同族株主以外」の判定は通達 188 で詳細に定められており、議決権割合 50% 超を保有する株主グループの有無や、その同族関係者該当性、議決権割合 5% 以上の取扱い等を精査する必要があります。判定を誤って配当還元方式を適用すると追徴課税のリスクがあるため、当事務所は株主名簿と出資関係図を一次資料で確認します。
類似業種比準価額方式では過去 3 期分の利益・配当・純資産が必要となるため、原則として法人税申告書 3 期分が必須です。これが無いと適切な評価ができず、通達違反として税務調査で指摘される論点になります。当事務所では書面添付の「作成記入の基礎となった書類等」に「法人税申告書3期」を明示する運用を標準としています。3 期分が揃わない場合は、純資産価額方式単独や他の対応策を含めて個別にご相談ください。
純資産価額方式では会社保有不動産を相続税評価額(路線価方式 + 各種補正)で再評価するため、含み益が大きいほど評価額が高くなります。ただし含み益(時価評価差額)には 37% の法人税相当額が控除されます。また、中会社・小会社では類似業種比準価額方式との併用比率を選択できるため、併用比率の取り方で評価額が大きく変わります。当事務所は土地評価のノウハウと連携し、最適な併用比率を検討します。
可能です。当事務所は法人税申告も日常的に対応しており、相続税側の株式評価と法人税側の決算・申告を一気通貫で連携できます。同族会社オーナーの相続では、生前の株式承継対策(事業承継税制の検討等)から相続発生後の評価・申告まで、長期的な視点でご支援します。
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