市街地農地とは|宅地転用が容易な「都市部の農地」
相続税の財産評価基本通達では、農地を次の4つに区分しています(評価通達36)。
① 純農地:原則的な農地
② 中間農地:純農地と市街地農地の中間的な性格
③ 市街地周辺農地:市街化区域外で都市計画上の整備が予定される地域
④ 市街地農地:市街化区域内にある農地
このうち市街地農地は、都市計画法上「宅地化を促進する地域」に位置するため、宅地として転用される可能性が極めて高いと評価されます。
そのため評価方式も「宅地としての価額」を基準にしつつ、現状が農地であることを反映するため宅地造成費を控除する「宅地比準方式」が採用されます(評価通達40)。
① 純農地:原則的な農地
② 中間農地:純農地と市街地農地の中間的な性格
③ 市街地周辺農地:市街化区域外で都市計画上の整備が予定される地域
④ 市街地農地:市街化区域内にある農地
このうち市街地農地は、都市計画法上「宅地化を促進する地域」に位置するため、宅地として転用される可能性が極めて高いと評価されます。
そのため評価方式も「宅地としての価額」を基準にしつつ、現状が農地であることを反映するため宅地造成費を控除する「宅地比準方式」が採用されます(評価通達40)。
宅地比準方式の計算式|宅地評価額 −(造成費 × 地積)
市街地農地の評価額は次の式で計算します。
評価額 = (その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たり価額 − 1㎡当たりの宅地造成費) × 地積
「宅地であるとした場合の1㎡当たり価額」は、近傍宅地の路線価(または倍率方式)を基に算定します。整形地でなければ、宅地評価でも各種補正(不整形地補正・奥行価格補正など)を適用します。
「1㎡当たりの宅地造成費」は、毎年国税庁が地域ごとに公表する「宅地造成費の金額表」を使用します。整地費・伐採除根費・地盤改良費・土盛費・土止費の各項目から、対象農地の状況に応じて必要なものを積み上げます。
評価額 = (その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たり価額 − 1㎡当たりの宅地造成費) × 地積
「宅地であるとした場合の1㎡当たり価額」は、近傍宅地の路線価(または倍率方式)を基に算定します。整形地でなければ、宅地評価でも各種補正(不整形地補正・奥行価格補正など)を適用します。
「1㎡当たりの宅地造成費」は、毎年国税庁が地域ごとに公表する「宅地造成費の金額表」を使用します。整地費・伐採除根費・地盤改良費・土盛費・土止費の各項目から、対象農地の状況に応じて必要なものを積み上げます。
【実例】堺市北区・市街地農地で大きな評価減を実現
見落としがちな論点|評価単位・地積規模・生産緑地
市街地農地の評価で実務的に見落としがちな論点を整理します。
① 評価単位:複数筆をまとめて評価するか、筆ごとに分けるか。利用区分・取得経緯・形状から判断します。
② 地積規模の大きな宅地(旧広大地):500㎡以上(三大都市圏)の市街地農地は、地積規模の大きな宅地の評価(評価通達20-2)の適用余地があります。
③ 生産緑地:生産緑地法の指定を受けている農地は、買取申出可能か否かで評価が大きく変わります(最大35%の評価減)。
④ セットバック・道路後退:建築基準法42条2項道路に接する土地は、後退部分を除いた地積で評価します。
⑤ 倍率地域の市街地農地:路線価地域でなくても、近傍宅地の固定資産税評価額×倍率で宅地評価額を算定します。
これらは個別の現地調査と役所での都市計画確認が不可欠で、税理士の現場感覚が問われる領域です。
① 評価単位:複数筆をまとめて評価するか、筆ごとに分けるか。利用区分・取得経緯・形状から判断します。
② 地積規模の大きな宅地(旧広大地):500㎡以上(三大都市圏)の市街地農地は、地積規模の大きな宅地の評価(評価通達20-2)の適用余地があります。
③ 生産緑地:生産緑地法の指定を受けている農地は、買取申出可能か否かで評価が大きく変わります(最大35%の評価減)。
④ セットバック・道路後退:建築基準法42条2項道路に接する土地は、後退部分を除いた地積で評価します。
⑤ 倍率地域の市街地農地:路線価地域でなくても、近傍宅地の固定資産税評価額×倍率で宅地評価額を算定します。
これらは個別の現地調査と役所での都市計画確認が不可欠で、税理士の現場感覚が問われる領域です。
小規模宅地等の特例との関係|「特定事業用宅地等」適用可否
市街地農地でも、被相続人または生計を一にする親族が「貸付事業」「特定事業」に供していた場合、小規模宅地等の特例の適用余地があります。
ただし、農業用に使用していた農地は通常「特定事業用宅地等」に該当せず、特例の対象外となるケースが大半です。
一方で、農地の一部に貸し農園や農業体験施設があり、不動産貸付事業として運営していた場合は、貸付事業用宅地等として最大200㎡まで50%の評価減が認められる可能性があります。
被相続人の事業実態と申告書の整合性が問われるため、生前の関与状況を詳細にヒアリングしたうえで判断する必要があります。
ただし、農業用に使用していた農地は通常「特定事業用宅地等」に該当せず、特例の対象外となるケースが大半です。
一方で、農地の一部に貸し農園や農業体験施設があり、不動産貸付事業として運営していた場合は、貸付事業用宅地等として最大200㎡まで50%の評価減が認められる可能性があります。
被相続人の事業実態と申告書の整合性が問われるため、生前の関与状況を詳細にヒアリングしたうえで判断する必要があります。
