JA建物更生共済とは|火災保険+積立性のある共済
JA(農業協同組合)が組合員向けに提供する「建物更生共済(むてき・むてきプラス)」は、火災・自然災害などによる建物・家財の損害を補償する共済です。
民間の火災保険と異なる最大の特徴は、満期共済金や解約返戻金が支払われる「貯蓄性」を持つ点です。一定期間(30年・40年など)が経過すると満期共済金が支払われ、途中解約時には解約返戻金が支払われます。
このため、被相続人が契約していた建物更生共済は、相続税法上「経済的価値のある権利」として課税対象に含まれます。
民間の火災保険と異なる最大の特徴は、満期共済金や解約返戻金が支払われる「貯蓄性」を持つ点です。一定期間(30年・40年など)が経過すると満期共済金が支払われ、途中解約時には解約返戻金が支払われます。
このため、被相続人が契約していた建物更生共済は、相続税法上「経済的価値のある権利」として課税対象に含まれます。
相続税評価額は「相続開始時点の解約返戻金相当額」
建物更生共済の相続税評価額は、財産評価基本通達214(生命保険契約に関する権利の評価)に準じて、相続開始時点における解約返戻金相当額により評価します。
具体的には次の金額の合計です。
① 解約返戻金相当額(相続開始日時点)
② 既払込共済掛金のうち課税時期までに費消されていない部分
③ 剰余金分配金で未受領のもの
④ 前納掛金のうち未経過分
実務上は、JA本所からの「契約内容確認書」または「相続発生時点の解約返戻金証明書」に①〜④の各金額が明記されているため、その金額をそのまま評価額として採用します。
具体的には次の金額の合計です。
① 解約返戻金相当額(相続開始日時点)
② 既払込共済掛金のうち課税時期までに費消されていない部分
③ 剰余金分配金で未受領のもの
④ 前納掛金のうち未経過分
実務上は、JA本所からの「契約内容確認書」または「相続発生時点の解約返戻金証明書」に①〜④の各金額が明記されているため、その金額をそのまま評価額として採用します。
【実例】堺市北区・JAに照会して算出
JAへの照会手順|必要書類と所要期間
JAへの照会手順は次のとおりです。
① 契約者の通帳・郵便物等から、契約しているJAの支店を特定
② JA支店窓口に「契約者死亡」の旨を連絡し、必要書類を確認
③ 相続人代表が次の書類を準備して提出
・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
・相続人代表の本人確認書類
・相続人全員の同意書(JA様式)
・契約証券(紛失していてもJA側で照会可能)
④ JA本所での内容確認後、解約返戻金相当額証明書が発行される
⑤ 所要期間は2〜4週間程度
※ 解約せず権利のまま相続人に名義変更(共済契約承継)することも可能です。承継の場合でも相続税評価は解約返戻金相当額で行います。
① 契約者の通帳・郵便物等から、契約しているJAの支店を特定
② JA支店窓口に「契約者死亡」の旨を連絡し、必要書類を確認
③ 相続人代表が次の書類を準備して提出
・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
・相続人代表の本人確認書類
・相続人全員の同意書(JA様式)
・契約証券(紛失していてもJA側で照会可能)
④ JA本所での内容確認後、解約返戻金相当額証明書が発行される
⑤ 所要期間は2〜4週間程度
※ 解約せず権利のまま相続人に名義変更(共済契約承継)することも可能です。承継の場合でも相続税評価は解約返戻金相当額で行います。
生命保険契約に関する権利との違い|非課税枠の有無に注意
建物更生共済と類似する財産として「生命保険契約に関する権利」(生命保険・JA共済の終身共済等)がありますが、相続税の取扱いには重要な違いがあります。
① 死亡保険金(みなし相続財産):500万円×法定相続人数の非課税枠あり
② 生命保険契約に関する権利(被保険者≠被相続人で契約者が被相続人):非課税枠なし、解約返戻金相当額で評価
③ 建物更生共済:非課税枠なし、解約返戻金相当額で評価
つまり、建物更生共済は死亡保険金のような非課税枠の対象外であり、評価額がそのまま課税価格に算入されるため、見落としの影響が大きい財産です。
被相続人が世帯主として複数のJA共済を契約しているケースは多く、相続発生時には漏れなく照会することが重要です。
① 死亡保険金(みなし相続財産):500万円×法定相続人数の非課税枠あり
② 生命保険契約に関する権利(被保険者≠被相続人で契約者が被相続人):非課税枠なし、解約返戻金相当額で評価
③ 建物更生共済:非課税枠なし、解約返戻金相当額で評価
つまり、建物更生共済は死亡保険金のような非課税枠の対象外であり、評価額がそのまま課税価格に算入されるため、見落としの影響が大きい財産です。
被相続人が世帯主として複数のJA共済を契約しているケースは多く、相続発生時には漏れなく照会することが重要です。
まとめ:見落とし厳禁、JAへの照会は必ず実施
JA建物更生共済は「火災保険」のイメージが強いため、相続発生時の照会から漏れがちな財産です。
しかし貯蓄性があり、長期契約のものでは数百万円〜の解約返戻金になるケースもあるため、相続税申告では必ずJAへの照会を行い、評価額を確定させる必要があります。
被相続人が農地を所有していた、あるいはJAの組合員であった場合は、ほぼ確実に建物更生共済への加入があります。漏れなく財産を把握するためには、通帳の引き落とし・JAからの郵便物の確認が不可欠です。
当事務所では、堺市・大阪市を中心にJA共済を含む相続税申告を多数取り扱っております。 事例紹介 ・ 相続税申告のご相談 ・ お問い合わせ よりお気軽にご連絡ください。
しかし貯蓄性があり、長期契約のものでは数百万円〜の解約返戻金になるケースもあるため、相続税申告では必ずJAへの照会を行い、評価額を確定させる必要があります。
被相続人が農地を所有していた、あるいはJAの組合員であった場合は、ほぼ確実に建物更生共済への加入があります。漏れなく財産を把握するためには、通帳の引き落とし・JAからの郵便物の確認が不可欠です。
当事務所では、堺市・大阪市を中心にJA共済を含む相続税申告を多数取り扱っております。 事例紹介 ・ 相続税申告のご相談 ・ お問い合わせ よりお気軽にご連絡ください。
