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タックス・プラン税理士法人

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TAX FILING

※画像はイメージです

AFTER INHERITANCE

申告期限は、相続の発生を知った日から10ヶ月以内です。短い期限の中でも二次相続も見据えて迅速・丁寧に仕上げていきます。

10ヶ月のスケジュールをご説明し、数回のご面談をさせていただきます。原戸籍の収集、財産の現地調査・測量、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成の後、相続税の申告書の提出と納付を行う必要があります。相続発生から数ヶ月すると、税務署から「申告のお知らせ」が郵送で届きます。

相続発生後は、慌ただしい中にも拘らず慣れない手続きの連続ですが、当事務所では、堺・大阪エリアを中心に、累計200件超の相続税申告実績で培ったノウハウをもとに、ご家族のご負担を最小化しながら、確実かつスピーディーに戸籍の収集・年金事務所の手続きから申告までサポートいたします。緊急のご相談は当日対応も可能です。

TIMELINE

相続発生からの
タイムライン

相続発生後にやるべきことは多岐にわたり、それぞれに期限があります。当事務所では全体のスケジュール管理もサポートします。

  1. 7日以内

    死亡届の提出

    市区町村への死亡届提出。火葬許可証の取得など、ご家族が最初に対応する手続きです。

  2. 1〜3ヶ月以内

    財産調査と諸手続き

    • 死亡保険金の請求

      保険の契約があるかを確認します。故人の通帳で保険料が毎月・毎年引き落とされているかの確認と、毎年年末に届く「保険料控除証明書」の確認でも推測できます。契約が想定される場合は、必ず保険会社にお問い合わせください。

    • 社会保険・年金事務所への届出

      年金受給をされている場合は、年金事務所への届出が必要となります。

    • 名寄帳または固定資産税納付書の確認

      市役所で名寄帳の取り寄せをして財産の確認を行います。毎年5月頃に届く「固定資産税納税通知書」という固定資産税を支払う際の書類でも大まかに確認できます。

    • 銀行などの金融機関への残高証明書依頼

      財産の確定のため、各金融機関に残高証明書を依頼する必要があります。上場株式があれば証券会社に残高確認を依頼します。年間取引報告書で証券会社と保有銘柄を確認することができます。

  3. 3ヶ月以内

    相続放棄・限定承認の判断

    債務超過の可能性がある場合は、家庭裁判所への相続放棄・限定承認の申述が必要です。当事務所では財産調査を急ぎ、判断材料をご提供します。

  4. 4ヶ月以内

    所得税の準確定申告

    亡くなられた方の1月1日から死亡日までの所得を申告します。事業をされていた方は特に重要です。相続取得する予定の財産が収益を生む場合、翌年から確定申告が必要になります。準確定申告時に「青色申告承認申請書」を提出しておきます(誰が取得するかが不明の場合は、相続人全員分の「青色申告承認申請書」を提出しています)。

  5. 7ヶ月以内

    延納・物納・納税猶予の検討

    現金納付が原則の相続税ですが、所有している土地にも課税されるため納付が困難な場合もあります。その時のために用意されている延納・物納・農地の納税猶予の検討をします。

  6. 10ヶ月以内

    相続税の申告・納付

    相続税の申告・納税の最終期限。財産評価・遺産分割協議・申告書作成すべてをこの期間内に完了させる必要があります。

WE TAKE OVER

ご面倒な相続手続きは
弊社にまるごとお任せください!

相続発生後は、慣れない手続きを限られた時間で進めなければなりません。仕事やご家族のサポートと並行しながら、戸籍収集・金融機関対応・年金事務所への届出など、平日に動かないと進まない手続きが多くあります。当事務所では、これらの諸手続きを税理士法人がワンストップで代行いたします。

こんなお悩みはありませんか?

  • 平日の日中に役所・金融機関へ足を運ぶ時間がない
  • 戸籍の遡り収集や名寄帳の取り寄せが大変
  • 故人の保険契約・銀行口座をすべて把握できない
  • 何から手をつけてよいか分からず、慣れない手続きの連続
  • 遠方在住で各機関に出向けない
  • 仕事や家事との両立で時間が捻出できない

当事務所が代行する主な手続き

  • 戸籍謄本・原戸籍の収集
  • 名寄帳・固定資産評価証明書の取得
  • 銀行・証券会社・保険会社の残高証明書取得
  • 死亡保険金の請求支援
  • 年金事務所への届出
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の現地調査・測量の手配
  • 準確定申告・相続税申告書の作成・提出

ご家族には大切な時間を大切な方々と過ごしていただきたい。
煩雑な手続きは、私たちプロにお任せください。

代行のご相談はこちら
SERVICES

申告サービスの内容

申告書作成だけでなく、財産評価から遺産分割協議書、各種特例の適用まで一貫してサポートします。

01

相続税申告書の作成・提出

ヒアリング・書類収集から評価・分割協議・申告書作成・税務署提出まで一貫して対応します。

  • 初回無料相談(来所・訪問・オンライン対応)
  • 必要書類の取得サポート
  • 申告書の作成と複数チェック体制
  • 税務署への提出代行
  • 申告後のフォローアップ
02

財産評価(不動産・自社株・有価証券等)

財産評価基本通達に基づく適正な評価。不動産・自社株など複雑な評価も、現地調査と実勢価格を踏まえて緻密に算定します。

  • 不動産の路線価評価・倍率方式評価
  • 広大地評価・地積規模の大きな宅地評価
  • 貸家建付地・貸宅地の評価
  • 非上場株式の評価(純資産価額方式・類似業種比準方式)
  • 上場株式・投資信託の評価
  • ゴルフ会員権・書画骨董の評価
03

遺産分割協議書の作成サポート

相続人全員の合意形成と協議書の作成をサポート。提携の弁護士・司法書士と連携し、登記まで見据えた協議書をご用意します。

  • 財産目録の作成
  • 分割案のシミュレーション提示
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人全員の署名・押印手配
  • 登記用の協議書も同時作成
04

小規模宅地等の特例・配偶者控除の適用

節税効果の大きい特例を漏れなく適用。要件判定から申告書への適用まで、累計200件超の経験で確実に対応します。

  • 小規模宅地等の特例(特定居住用・特定事業用・貸付事業用)
  • 配偶者の税額軽減(1.6億円または法定相続分まで非課税)
  • 相次相続控除の適用
  • 未成年者控除・障害者控除の適用
  • 事業承継税制の活用検討
05

物納・延納・修正申告の検討

納税資金が不足する場合の物納・延納の判定、申告内容の見直しが必要な場合の修正申告にも対応します。

  • 延納(最大20年分割納付)の申請判定
  • 物納(不動産等での納付)の検討
  • 修正申告書の作成
  • 更正の請求(払い過ぎた税金の還付請求)
  • 税務調査への対応
06

二次相続を見据えたフォローアップ

一次相続の申告後も、配偶者の相続(二次相続)まで見据えたアドバイスを継続します。

  • 二次相続シミュレーション
  • 配偶者の財産整理
  • 相続後の不動産売却・活用相談
  • 法人化・資産管理会社設立の検討
DOCUMENTS

申告に必要な主な書類

書類の取得もサポートいたします。すべてご自身でご用意いただく必要はありません。

身分関係

  • 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本一式
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票・印鑑証明書
  • 遺言書(ある場合)

不動産関係

  • 登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 固定資産評価証明書・固定資産税課税明細書
  • 公図・地積測量図
  • 賃貸借契約書(賃貸物件がある場合)

金融資産関係

  • 預貯金の残高証明書(死亡日時点)
  • 過去5年分の通帳コピー
  • 有価証券(株式・投資信託等)の残高証明書
  • 生命保険金の支払通知書
  • 退職金の支払通知書

その他財産・債務

  • 借入金の残高証明書
  • 葬儀費用の領収書
  • 医療費等の請求書・領収書
  • 貸付金・売掛金の明細
FLOW

申告の進め方

  1. 01

    お問い合わせ

    お電話・フォームよりご連絡ください。緊急性の高いご相談は当日中に対応いたします。

  2. 02

    初回ヒアリング

    財産の概要・ご家族構成・ご希望をお伺いし、料金とスケジュールをご提示します。

  3. 03

    書類収集

    戸籍・残高証明・登記簿等の取得をサポート。代理取得も可能です。

  4. 04

    財産評価

    不動産・自社株等を含むすべての財産を評価。実勢価格を踏まえた適正評価を行います。

  5. 05

    遺産分割協議

    節税効果も踏まえた分割案をご提案。相続人全員の合意形成までサポートします。

  6. 06

    申告書作成・提出

    申告書を作成し、複数チェックの上、税務署へ提出。納付までサポートします。

FAQ

よくあるご質問

Q相続税の申告期限はいつですか?間に合わないとどうなりますか?
A

相続税の申告・納付期限は、相続開始(被相続人がお亡くなりになったこと)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると無申告加算税(最大20%)・延滞税が課され、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えなくなる場合もあります。期限が迫っていても諦めず、まずはご相談ください。

Q相続が発生してから何から始めればよいですか?
A

まず(1)死亡届の提出(7日以内)、(2)相続人の確定、(3)財産・債務の把握、(4)相続放棄要否の判断(3ヶ月以内)が必要です。相続税の申告が必要かどうかの判定(基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数を超える場合)も重要です。当事務所では初回相談で全体のスケジュールをご提示します。

Q相続税申告にはどれくらいの費用がかかりますか?
A

遺産総額や財産の複雑さによって異なりますが、目安として遺産総額の0.5〜1.0%程度を基本料金とし、不動産の数や非上場株式の有無により加算する形で算出します。初回相談時に明確な見積りをご提示し、ご納得いただいてから着手いたします。

Q不動産が多くあり、評価が複雑です。対応できますか?
A

はい、当事務所は不動産評価を得意分野としております。広大地評価・貸家建付地評価・小規模宅地等の特例の活用など、評価減につながる手法を漏れなく検討します。実例として、約500㎡の土地で旧広大地評価を適用し評価額を約40%圧縮、相続税を約600万円軽減した事例があります。

Q相続人同士で揉めています。対応してもらえますか?
A

税理士は法律上、相続人間の代理交渉はできませんが、当事務所では提携の弁護士と連携して対応いたします。また、税務シミュレーションを通じて「この分け方ならこれだけ節税できる」という客観的なデータを示すことで、合意形成のお手伝いができます。

Q他の税理士に依頼していますが、セカンドオピニオンは可能ですか?
A

はい、可能です。相続税申告は税理士によって申告額が大きく変わることがあります。財産評価や特例適用の見直しで、過大な申告額を是正できる場合もあります。申告期限内であれば申告書の見直し、申告後でも更正の請求による還付が可能なケースがあります。

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