【前提】相続財産が「基礎控除以下」なら相続税の申告は不要
相続税には基礎控除があり、相続財産の総額がこの範囲内であれば、相続税はかからず、申告書の提出も不要です。
・基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除額です。財産総額がこれ以下なら、原則として相続税の申告・納税は必要ありません。
ただし注意したいのは、「特例を使って税額が0円になる場合」は申告が必要だという点です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を適用した結果として相続税が0円になるケースは、"特例を適用するための申告"が必要になります。純粋に基礎控除以下で非課税となる場合とは区別が必要です。
・基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除額です。財産総額がこれ以下なら、原則として相続税の申告・納税は必要ありません。
ただし注意したいのは、「特例を使って税額が0円になる場合」は申告が必要だという点です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を適用した結果として相続税が0円になるケースは、"特例を適用するための申告"が必要になります。純粋に基礎控除以下で非課税となる場合とは区別が必要です。
「申告不要」の落とし穴 ―"適正に処理したこと"を示す控えが残らない
相続税の申告書を提出していれば、後日「相続財産をきちんと評価し、適正に処理した」ことを、その申告書の控えを示すことで証明できます。財産の一覧、評価額、その根拠が一式で残るからです。
ところが、申告が不要なケースでは、そもそも申告書を作らないため、この"控え"が手元に残りません。「きちんと処理した」という事実が、書面としてどこにも残らないのです。
多くのご家庭では、それで何の問題も生じません。しかし、相続をめぐってご親族間に緊張がある場合や、取得した財産に不動産が含まれ将来の売却・承継が見込まれる場合には、"適正に処理したことを証明できる形"が残っていないことが、後になって不利に働くことがあります。
ところが、申告が不要なケースでは、そもそも申告書を作らないため、この"控え"が手元に残りません。「きちんと処理した」という事実が、書面としてどこにも残らないのです。
多くのご家庭では、それで何の問題も生じません。しかし、相続をめぐってご親族間に緊張がある場合や、取得した財産に不動産が含まれ将来の売却・承継が見込まれる場合には、"適正に処理したことを証明できる形"が残っていないことが、後になって不利に働くことがあります。
【実例】遺言で全財産を取得し、ご親族間のトラブルに備えたケース(泉大津市)
当事務所にご相談いただいた、泉大津市の事例をご紹介します。
複数の不動産を所有されていたお祖父様が亡くなり、遺言によりご相談者様がすべての財産を取得されました。財産総額は基礎控除以下で、相続税の申告は不要なケースです。
しかし、遺言で全財産を取得されたことをめぐり、他のご親族(お祖父様のお子様にあたる叔父・叔母様)との間に感情的な行き違いが生じていました。ご相談者様のご希望は、「税務も登記も適正に処理したことを、きちんと証明できる形で残しておきたい」というものでした。
前述のとおり、申告が不要なため、申告書の控えで証明する手段は取れません。そこで当事務所では、相続された不動産一つひとつを財産評価基本通達に基づいて評価し、相続税額を試算した「財産評価・相続税額の試算書」を作成。算定根拠を添えた税理士の証明書としてお渡ししました。
「そもそも揉める可能性があるなかで、少しでも処理を怠るとそれを理由に色々と言われかねなかったので、これで安心しました」とおっしゃっていただけました。
この事例の詳細は事例紹介ページにも掲載しています。
複数の不動産を所有されていたお祖父様が亡くなり、遺言によりご相談者様がすべての財産を取得されました。財産総額は基礎控除以下で、相続税の申告は不要なケースです。
しかし、遺言で全財産を取得されたことをめぐり、他のご親族(お祖父様のお子様にあたる叔父・叔母様)との間に感情的な行き違いが生じていました。ご相談者様のご希望は、「税務も登記も適正に処理したことを、きちんと証明できる形で残しておきたい」というものでした。
前述のとおり、申告が不要なため、申告書の控えで証明する手段は取れません。そこで当事務所では、相続された不動産一つひとつを財産評価基本通達に基づいて評価し、相続税額を試算した「財産評価・相続税額の試算書」を作成。算定根拠を添えた税理士の証明書としてお渡ししました。
「そもそも揉める可能性があるなかで、少しでも処理を怠るとそれを理由に色々と言われかねなかったので、これで安心しました」とおっしゃっていただけました。
この事例の詳細は事例紹介ページにも掲載しています。
「財産評価書(相続税試算書)」とは ― 何を証明できるのか
ここでいう「財産評価書」とは、税理士が次のような内容を書面にまとめたものです。
・相続財産(特に不動産)を財産評価基本通達に基づいて評価した明細
・その評価額をもとに相続税額を試算した結果
・評価・計算の根拠資料
申告書そのものではありませんが、「専門家である税理士が、正規のルールに則って財産を評価し、税額を確認した」という事実を客観的に示す資料になります。相続財産の全体像と、その評価が適正であることを、第三者にも説明できる形で残せる点に価値があります。
・相続財産(特に不動産)を財産評価基本通達に基づいて評価した明細
・その評価額をもとに相続税額を試算した結果
・評価・計算の根拠資料
申告書そのものではありませんが、「専門家である税理士が、正規のルールに則って財産を評価し、税額を確認した」という事実を客観的に示す資料になります。相続財産の全体像と、その評価が適正であることを、第三者にも説明できる形で残せる点に価値があります。
財産評価書を作っておくと役立つ場面
申告が不要なケースでも、財産評価書を残しておくことが役立つ主な場面は次のとおりです。
・争族(親族間トラブル)対策:本実例のように、「適正に処理した」ことを客観資料で示せるため、後日の言いがかりや紛争の芽を未然に抑えられます。
・将来の不動産売却時の備え:相続した不動産を将来売却する際、取得の経緯や評価を整理した資料があると、譲渡所得の計算や説明がスムーズになります。
・二次相続シミュレーションの基礎資料:次の相続(二次相続)を見据えた対策を検討する際の出発点になります。
・税務署からの「相続についてのお尋ね」への対応:申告不要でも、税務署から確認の文書(お尋ね)が届くことがあります。評価書があれば、根拠をもって落ち着いて対応できます。
・金融機関・登記など各所への説明資料:手続きの過程で財産内容の説明を求められた際にも活用できます。
・争族(親族間トラブル)対策:本実例のように、「適正に処理した」ことを客観資料で示せるため、後日の言いがかりや紛争の芽を未然に抑えられます。
・将来の不動産売却時の備え:相続した不動産を将来売却する際、取得の経緯や評価を整理した資料があると、譲渡所得の計算や説明がスムーズになります。
・二次相続シミュレーションの基礎資料:次の相続(二次相続)を見据えた対策を検討する際の出発点になります。
・税務署からの「相続についてのお尋ね」への対応:申告不要でも、税務署から確認の文書(お尋ね)が届くことがあります。評価書があれば、根拠をもって落ち着いて対応できます。
・金融機関・登記など各所への説明資料:手続きの過程で財産内容の説明を求められた際にも活用できます。
費用の考え方 ―"安心を買う"という発想
財産評価書の作成は、不動産の評価という専門的な作業を伴うため、税理士報酬は決して安価ではありません。「申告が不要なのに、なぜ費用をかけるのか」と感じられるかもしれません。
しかし、いったん相続をめぐる紛争が起きてしまえば、弁護士費用や時間的・精神的な負担は、評価書の作成費用をはるかに上回ることも少なくありません。本実例のお客様からも、「財産評価をするので決して安くはないけれど、安心を買うと考えれば安いもの」というお言葉をいただきました。
すべての方に必要なわけではありません。ご家族の状況やご心配の程度に応じて、"備えとして残しておく価値があるか"を一緒に検討させていただきます。
しかし、いったん相続をめぐる紛争が起きてしまえば、弁護士費用や時間的・精神的な負担は、評価書の作成費用をはるかに上回ることも少なくありません。本実例のお客様からも、「財産評価をするので決して安くはないけれど、安心を買うと考えれば安いもの」というお言葉をいただきました。
すべての方に必要なわけではありません。ご家族の状況やご心配の程度に応じて、"備えとして残しておく価値があるか"を一緒に検討させていただきます。
まとめ ― 申告の要否だけで判断しないことが大切
相続財産が基礎控除以下であれば、相続税の申告書は不要です。しかし、「申告不要=何もしなくてよい」とは限りません。
・遺言で特定の相続人が多くの財産を取得した
・ご親族の間に緊張や不満がある
・取得した不動産を将来売却・承継する見込みがある
こうした事情がある場合は、税理士が作成する「財産評価書(証明書)」を残しておくことで、争族リスクや後日の指摘に備えられます。申告の要否だけで判断せず、"適正に処理したことを証明できる形にしておく"という視点を持つことが大切です。
相続税がかからないケースでのご相談も歓迎しております。「申告は不要と言われたが、これで本当に大丈夫か不安」という段階でも構いませんので、お問い合わせよりお気軽にご相談ください。
・遺言で特定の相続人が多くの財産を取得した
・ご親族の間に緊張や不満がある
・取得した不動産を将来売却・承継する見込みがある
こうした事情がある場合は、税理士が作成する「財産評価書(証明書)」を残しておくことで、争族リスクや後日の指摘に備えられます。申告の要否だけで判断せず、"適正に処理したことを証明できる形にしておく"という視点を持つことが大切です。
相続税がかからないケースでのご相談も歓迎しております。「申告は不要と言われたが、これで本当に大丈夫か不安」という段階でも構いませんので、お問い合わせよりお気軽にご相談ください。
