取得価額不明時の基本対応
売買契約書が見つからない場合、概算取得費(売却額の5%)での申告が一般的ですが、税負担が大きくなる可能性があります。まずは資料探索と補完資料の収集を行うことが重要です。
市街地指数を用いる検討
市街地指数等の客観資料を用いて取得価額の合理的推計を検討することで、より実態に近い課税計算につながる場合があります。適用可否は個別事情に左右されるため、根拠資料の精査が必要です。
税務リスクを抑える申告実務
推計計算を採用する場合は、計算過程と採用理由を明確に記録し、説明可能性を担保することが重要です。申告前に税理士へ相談し、リスクと効果のバランスを確認しましょう。
なお、住宅ローン残高を下回る価格でマイホームを売却した場合は、譲渡損失の救済措置として 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 の検討余地があります。離婚に伴う財産分与で発生する みなし譲渡所得税 や、遺言に記載した不動産の生前売却を検討する場合の 遺言撤回擬制と売却代金の相続財産扱い も併せてご覧ください。
なお、住宅ローン残高を下回る価格でマイホームを売却した場合は、譲渡損失の救済措置として 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 の検討余地があります。離婚に伴う財産分与で発生する みなし譲渡所得税 や、遺言に記載した不動産の生前売却を検討する場合の 遺言撤回擬制と売却代金の相続財産扱い も併せてご覧ください。
