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COLUMN

法人公開5分で読める

交際費800万円枠、使い切っていますか?

中小企業の交際費損金算入制度を正しく理解し、節税効果を最大化するためのポイントを解説します。

結論

資本金1億円以下の中小法人は交際費を年間800万円まで全額損金算入できますが、実務では使い切れていないケースが多くあります。会議費との区分(特に1人5,000円以下基準)、社内飲食の福利厚生費判定、社外との会議時食事の処理など、正しく分類すれば交際費枠に余裕が生まれます。「使う」より「正しく分類する」ことで節税効果が最大化します。

中小企業の交際費制度の基本

交際費は原則として損金不算入ですが、資本金1億円以下の法人については、年間800万円まで全額損金算入が認められています。中小企業にとっては有効な節税制度ですが、実務では「使い切れていない」というケースが非常に多く見受けられます。

実務でよくある誤解

交際費と会議費、その区分誤りが最も多い論点です。
・「会議費」との区分ミス: 社内外問わず、会議の場で提供される食事は、一定の条件を満たせば会議費として処理できる
・1人あたり5,000円基準の誤解: 取引先接待でも5,000円以下なら「会議費」として処理可能
・社内飲食の扱い: 社員同士の飲食は交際費ではなく福利厚生費となる場合がある

正しく分類すれば、結果として交際費枠に余裕が生まれます。

結論

交際費は「使う」より「正しく分類する」ことで節税効果が最大化されます。定期的に勘定科目を見直し、必要に応じて税理士と一緒に仕訳方針を整理しましょう。

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