中小企業の交際費制度の基本
交際費は原則として損金不算入ですが、資本金1億円以下の法人については、年間800万円まで全額損金算入が認められています。中小企業にとっては有効な節税制度ですが、実務では「使い切れていない」というケースが非常に多く見受けられます。
実務でよくある誤解
交際費と会議費、その区分誤りが最も多い論点です。
- 「会議費」との区分ミス: 社内外問わず、会議の場で提供される食事は、一定の条件を満たせば会議費として処理できる
- 1人あたり5,000円基準の誤解: 取引先接待でも5,000円以下なら「会議費」として処理可能
- 社内飲食の扱い: 社員同士の飲食は交際費ではなく福利厚生費となる場合がある
正しく分類すれば、結果として交際費枠に余裕が生まれます。
- 「会議費」との区分ミス: 社内外問わず、会議の場で提供される食事は、一定の条件を満たせば会議費として処理できる
- 1人あたり5,000円基準の誤解: 取引先接待でも5,000円以下なら「会議費」として処理可能
- 社内飲食の扱い: 社員同士の飲食は交際費ではなく福利厚生費となる場合がある
正しく分類すれば、結果として交際費枠に余裕が生まれます。
結論
交際費は「使う」より「正しく分類する」ことで節税効果が最大化されます。定期的に勘定科目を見直し、必要に応じて税理士と一緒に仕訳方針を整理しましょう。
