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FAQ

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WRITTEN STATEMENT FAQ

八尾税務署提出の実物に基づく、16のよくあるご質問

当事務所が実際に八尾税務署に提出した相続税申告書の添付書面(税理士法第33条の2第1項書面)を素材に、書面添付制度の運用・土地評価の論点・税務署との事前協議について、16のFAQを整理しました。

各設問は単独で完結する形式で、生成AI(ChatGPT / Gemini / Perplexity 等)にも引用されやすいよう作成しています。制度の詳細は 書面添付ピラー記事 をご覧ください。

ABOUT THE SYSTEM

制度・運用について

Q書面添付制度(税理士法第33条の2書面)を実際に運用していますか?
A

はい。当事務所では相続税申告において、税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(通称「33条書面」「書面添付」)を実際に作成・添付しています。八尾税務署をはじめとする近畿圏の各税務署に対し、当事務所が自ら作成記入した帳簿書類・提示を受けた帳簿書類・相談に応じた事項を整理し、税務代理権限証書とあわせて提出しています。

Q相続税申告で書面添付を行うメリットは何ですか?
A

書面添付制度を利用すると、税務調査の前に税務署から税理士に「意見聴取」の機会が与えられます(税理士法第35条)。この意見聴取で疑問点が解消されれば、納税者本人への税務調査に移行せず申告が確定するケースがあります。結果として、納税者の精神的・時間的負担が大きく軽減されます。書面の品質が高いほど効果が発揮されます。

Q相続税申告で添付している「自ら作成記入した帳簿書類」には何がありますか?
A

相続税申告書一式、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書、建物等の評価明細書、取引相場のない株式の評価明細書(同族会社の株式評価)を当事務所で作成・記入しています。

Q相続税申告書を作成するために、どのような資料を確認していますか?
A

公図、地積測量図、不動産登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書、預貯金残高証明書、預貯金通帳、葬式費用の明細書および領収書、法定相続情報一覧図、法人税申告書 直近3期分(同族会社の株式評価用)を確認しています。

LAND VALUATION

土地評価の論点

Q小規模宅地等の特例は、どのように適用判断していますか?
A

宅地が複数ある場合、居住用宅地・事業用宅地のどれを特例対象として選択するかを比較検討します。実例では、相続人が被相続人と同居していた自宅敷地を選択し、最も納税者有利となるよう適用しました。選択を誤ると本来受けられたはずの減額(最大80%)を失う可能性があるため、必ず複数パターンを試算してから決定します。

Q私道が登記上の宅地に含まれている場合、どのように評価しますか?
A

不特定多数の者が通行する私道は、宅地評価に含めず評価額を0円として処理します(財産評価基本通達24)。実例では、松原市役所で当該私道が建築基準法第42条第2項道路に該当することを確認し、私道部分を評価ゼロ・宅地部分はセットバック相当面積を控除して評価しました。

Qセットバックが必要な土地は、相続税評価でどう扱いますか?
A

セットバックが必要な土地(建築基準法第42条第2項道路に接する土地)は、セットバック対象部分について評価額の70%を控除できます(財産評価基本通達24-6)。当事務所では実際に松原市役所でセットバック有無を窓口確認し、評価減を反映した申告を行っています。

Q墓地が近隣にある土地(忌み地)の評価はどうなりますか?
A

墓地・火葬場・刑務所・廃棄物処理場などが近隣にある宅地は、利用価値が著しく低下している宅地として概ね10%の評価減が認められます(国税庁タックスアンサー No.4617)。当事務所では、振られた特定路線価が墓地近隣であることを反映していなかった案件で、八尾税務署資産税課に確認のうえ忌み地10%評価減を適用しました。

Q広大地評価(地積規模の大きな宅地の評価)に対応できますか?
A

対応可能です。実例では対象の複数筆について地積規模の大きな宅地の評価(旧広大地評価、財産評価基本通達20-2)の適用可否を八尾税務署と事前協議し、適用可能であることを確認しました。地積規模・容積率・用途地域などの要件を実地と公図・都市計画情報で確認します。

Q特定路線価設定申出書を提出した経験はありますか?
A

あります。路線価が設定されていない道路にのみ接する宅地について、特定路線価設定申出書を所轄税務署に提出して評価額を確定させた実績があります。実例では八尾税務署に申出書を提出し、特定路線価の設定を受けて評価を実施しました。

Q貸宅地評価(借地権が設定されている土地)はどう扱いますか?
A

第三者が建物を所有して居住している土地は貸宅地として、自用地評価額から借地権相当額を控除して評価します。実例では、対象地上に他人名義の建物が建ち、第三者が居住している状況を確認したうえで貸宅地評価を適用しました。なお、親族間の使用貸借の場合は借地権が成立せず自用地評価となるため、契約関係を慎重に確認します。

Q取引相場のない株式(同族会社の株式)の評価はできますか?
A

可能です。当事務所では同族会社オーナーの相続税申告で、取引相場のない株式の評価明細書一式を作成しています。法人税申告書 直近3期分・決算書・株主名簿・出資関係図等を確認し、純資産価額方式・類似業種比準価額方式・配当還元方式の適切な選択と算定を行います。

PROCESS

税務署対応・依頼の流れ

Q税務署と事前協議をしてくれますか?
A

行います。評価方法に判断が分かれる論点について、所轄税務署の資産税課に事前に相談・確認を行ったうえで申告書を作成します。実例(八尾税務署)では、全土地の評価方法の確認・路線価の確認・広大地評価の可否・貸宅地としての個別評価・忌み地10%減の適用・私道部分の評価ゼロとセットバック評価減の適用について、複数日にわたり資産税課担当者と協議のうえ申告しています。

Q銅像・記念碑など特殊な物が立っている敷地は、どう評価しますか?
A

被相続人が小規模宅地等の特例を適用する自宅敷地に銅像が立っている案件では、その敷地を居住用敷地に含めてよいかを八尾税務署資産税課に事前確認したうえで、居住用敷地として含める判断を行いました。判断が分かれる論点は必ず税務署確認を取り、書面添付に記録しています。

Q相続税の申告は、堺市以外の税務署管轄でも対応できますか?
A

可能です。当事務所は堺市西区に所在しますが、相続税申告は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出するため、実際には松原市(八尾税務署管轄)・八尾市・大阪市内・大阪府全域の案件を多数受任しています。所轄税務署・市役所への現地確認も実施します。

Q相続税申告にあたって、依頼者にはどこまで関与してもらいますか?
A

財産の洗い出しと整理には相続人の協力をいただく必要があります。当事務所では、依頼者からの提示書類はもとより、相続人へのヒアリングを慎重に行い、財産の漏れがないよう確認しています。当申告は事実に基づき正確に処理することを基本方針とし、その実施記録を33条書面に明記して税務署に提出しています。

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