3年間の繰越控除を活かす
上場株式等の譲渡損失は、翌年以降3年間にわたって繰越控除することができます。ただし、この特例は確定申告をしないと適用されません。「源泉徴収ありの特定口座だから申告不要」と思っていると、損失が消えたままになるケースが多く見られます。
配当との損益通算・NISAの扱い
株式の譲渡損失は、上場株式の配当とも損益通算することが可能です。一方、NISA口座内の損益は他の課税口座と通算できない点に注意が必要です。
口座の種類と所得区分の組み合わせで扱いが変わるため、年間を通じてどの口座で何をトレードするかは税務面でも意識したいポイントです。
口座の種類と所得区分の組み合わせで扱いが変わるため、年間を通じてどの口座で何をトレードするかは税務面でも意識したいポイントです。
結論
損失が出た年こそ、確定申告が必要です。翌年以降の利益と通算することで、税負担を実質的に軽減できます。「面倒だから」と放置しないようにしましょう。
