法定業種のみが課税対象
個人事業税は、地方税法で定められた「法定業種」のみが課税対象です。例えば、コンサルティング業は課税対象ですが、文筆業(作家)は非課税とされています。
自分の事業がどの業種に分類されるか、また対象か非対象かは、開業時や事業内容を変更するタイミングで必ず確認しておきたいポイントです。
自分の事業がどの業種に分類されるか、また対象か非対象かは、開業時や事業内容を変更するタイミングで必ず確認しておきたいポイントです。
税率と事業主控除の仕組み
税率は業種によって3〜5%の範囲で定められています。計算の基礎となるのは、事業所得から必要経費と事業主控除(年290万円)を差し引いた金額です。青色申告特別控除とは別枠で控除できるため、事業規模が小さいうちは負担感が比較的軽く抑えられます。
結論
業種によっては「そもそも対象外」です。開業前後や業態変更時には、法定業種該当の有無を確認することで、余計な納税ミスや見落としを防げます。
