「副業は20万円まで申告不要」は半分だけ正しい
副業を始めた会社員の方からよくいただくのが「副業は20万円までなら確定申告しなくていいんですよね?」というご質問です。
結論からお伝えすると、この理解は半分だけ正しく、半分は誤解を含んでいます。
正確には、給与を1か所から受けていて年末調整を受けている会社員の場合、「給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年20万円を超えるとき」に所得税の確定申告が必要になります(所得税法第121条)。20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要です。
ここで重要なのは、これはあくまで「所得税」の話であり、かつ「所得」が20万円という点です。後述するとおり、住民税には20万円ルールが存在せず、また「収入」と「所得」は別物です。この2点を見落とすと、知らないうちに申告漏れになってしまいます。
結論からお伝えすると、この理解は半分だけ正しく、半分は誤解を含んでいます。
正確には、給与を1か所から受けていて年末調整を受けている会社員の場合、「給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年20万円を超えるとき」に所得税の確定申告が必要になります(所得税法第121条)。20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要です。
ここで重要なのは、これはあくまで「所得税」の話であり、かつ「所得」が20万円という点です。後述するとおり、住民税には20万円ルールが存在せず、また「収入」と「所得」は別物です。この2点を見落とすと、知らないうちに申告漏れになってしまいます。
「収入」ではなく「所得」で判定する
20万円を判定するのは、副業の「収入(売上)」ではなく「所得」です。
所得 = 収入 − 必要経費
たとえば副業のネット販売で年間50万円の売上があっても、仕入れや送料・手数料などの必要経費が35万円かかっていれば、所得は15万円です。この場合、所得は20万円以下なので所得税の確定申告は原則不要となります(住民税申告は別途必要)。
逆に、経費がほとんどかからない副業(原稿料・講演料・アフィリエイト報酬など)では、収入がそのまま所得に近くなるため、20万円を超えやすくなります。
「いくら売れたか」ではなく「経費を引いた利益がいくらか」で判定する——これが第一のポイントです。経費を正しく集計するためにも、副業に関する領収書・明細はきちんと保管しておきましょう。
所得 = 収入 − 必要経費
たとえば副業のネット販売で年間50万円の売上があっても、仕入れや送料・手数料などの必要経費が35万円かかっていれば、所得は15万円です。この場合、所得は20万円以下なので所得税の確定申告は原則不要となります(住民税申告は別途必要)。
逆に、経費がほとんどかからない副業(原稿料・講演料・アフィリエイト報酬など)では、収入がそのまま所得に近くなるため、20万円を超えやすくなります。
「いくら売れたか」ではなく「経費を引いた利益がいくらか」で判定する——これが第一のポイントです。経費を正しく集計するためにも、副業に関する領収書・明細はきちんと保管しておきましょう。
20万円以下でも「住民税の申告」は必要
見落とされがちですが、20万円ルールは所得税だけの取扱いであり、住民税には適用されません。
所得税の確定申告をすれば、その情報が市区町村に共有されるため、住民税の申告は別途必要ありません。しかし、副業所得が20万円以下で所得税の確定申告をしなかった場合、住民税については別途、お住まいの市区町村へ申告する必要があります。
つまり、
・副業所得20万円超 → 所得税の確定申告が必要(住民税も自動的に反映)
・副業所得20万円以下 → 所得税の確定申告は不要だが、住民税の申告は必要
ということになります。「20万円以下だから何もしなくてよい」と考えてしまうと、住民税の申告漏れが生じます。
所得税の確定申告をすれば、その情報が市区町村に共有されるため、住民税の申告は別途必要ありません。しかし、副業所得が20万円以下で所得税の確定申告をしなかった場合、住民税については別途、お住まいの市区町村へ申告する必要があります。
つまり、
・副業所得20万円超 → 所得税の確定申告が必要(住民税も自動的に反映)
・副業所得20万円以下 → 所得税の確定申告は不要だが、住民税の申告は必要
ということになります。「20万円以下だから何もしなくてよい」と考えてしまうと、住民税の申告漏れが生じます。
確定申告をするなら20万円以下の副業所得も申告対象
もう一つの落とし穴が、「他の理由で確定申告をする場合」です。
20万円ルール(所得税法第121条)は、あくまで「確定申告をしなくてよい」という特例です。したがって、医療費控除・住宅ローン控除(初年度)・ふるさと納税で寄附先が6自治体以上ある場合など、別の理由で確定申告をするときは、この特例は使えません。
その場合、20万円以下の副業所得も含めて、すべての所得を申告する必要があります。「医療費控除だけのつもりで確定申告したら、副業分も申告しなければならなかった」というケースは実務でよくあります。
確定申告書を提出する以上は、副業の所得が少額であっても省略できない、という点にご注意ください。
20万円ルール(所得税法第121条)は、あくまで「確定申告をしなくてよい」という特例です。したがって、医療費控除・住宅ローン控除(初年度)・ふるさと納税で寄附先が6自治体以上ある場合など、別の理由で確定申告をするときは、この特例は使えません。
その場合、20万円以下の副業所得も含めて、すべての所得を申告する必要があります。「医療費控除だけのつもりで確定申告したら、副業分も申告しなければならなかった」というケースは実務でよくあります。
確定申告書を提出する以上は、副業の所得が少額であっても省略できない、という点にご注意ください。
副業の所得区分 — 事業所得か雑所得か
副業の所得が事業所得になるのか、雑所得になるのかも実務上の重要論点です。事業所得に該当すれば、青色申告特別控除(最大65万円)や損益通算(給与所得との相殺)といった有利な取扱いが受けられます。
令和4年に所得税基本通達が改正され、副業の所得区分は主として「帳簿書類の保存があるかどうか」で判定される運用となりました。記帳・帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得として取り扱われます(ただし収入金額が僅少で、かつ営利性が認められない場合などは個別に判断されます)。一つの目安として、収入金額が300万円以下で帳簿書類の保存がない場合は、業務に係る雑所得と扱われるとされています。
事業所得として青色申告の特典を受けるには、事前の開業届・青色申告承認申請書の提出と、複式簿記による記帳が必要です。副業が軌道に乗ってきたら、法人化も含めて検討の余地があります。
令和4年に所得税基本通達が改正され、副業の所得区分は主として「帳簿書類の保存があるかどうか」で判定される運用となりました。記帳・帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得として取り扱われます(ただし収入金額が僅少で、かつ営利性が認められない場合などは個別に判断されます)。一つの目安として、収入金額が300万円以下で帳簿書類の保存がない場合は、業務に係る雑所得と扱われるとされています。
事業所得として青色申告の特典を受けるには、事前の開業届・青色申告承認申請書の提出と、複式簿記による記帳が必要です。副業が軌道に乗ってきたら、法人化も含めて検討の余地があります。
まとめ — 判断に迷ったら早めにご相談を
副業の確定申告について、ポイントを整理します。
・会社員の副業は「所得(収入−経費)20万円超」で所得税の確定申告が必要
・判定するのは収入ではなく経費を引いた所得
・20万円以下でも住民税の申告は別途必要
・医療費控除など他の理由で確定申告するなら、20万円以下の副業所得も申告対象
・事業所得か雑所得かは帳簿書類の保存状況等で判定(令和4年通達改正)
副業の規模が大きくなるほど、経費の集計・所得区分・節税の選択肢は複雑になります。当事務所では、堺・大阪エリアのフリーランス・副業をされている方の確定申告サポートを行っています。判断に迷われたら、早めにご相談ください。
・会社員の副業は「所得(収入−経費)20万円超」で所得税の確定申告が必要
・判定するのは収入ではなく経費を引いた所得
・20万円以下でも住民税の申告は別途必要
・医療費控除など他の理由で確定申告するなら、20万円以下の副業所得も申告対象
・事業所得か雑所得かは帳簿書類の保存状況等で判定(令和4年通達改正)
副業の規模が大きくなるほど、経費の集計・所得区分・節税の選択肢は複雑になります。当事務所では、堺・大阪エリアのフリーランス・副業をされている方の確定申告サポートを行っています。判断に迷われたら、早めにご相談ください。
