① 医療費控除の対象範囲
医療費控除は病院の診察代だけではありません。通院のための交通費(電車・バス代)、薬局で購入した市販薬、歯科の自由診療(インプラント等)、介護保険サービスの自己負担分なども対象になります。
年間10万円(総所得金額が200万円未満の場合は所得の5%)を超える部分が控除対象です。家族全員分の医療費を合算できるので、レシートは必ず保管しておきましょう。
年間10万円(総所得金額が200万円未満の場合は所得の5%)を超える部分が控除対象です。家族全員分の医療費を合算できるので、レシートは必ず保管しておきましょう。
② 扶養控除の確認漏れ
離れて暮らす親でも、生活費を仕送りしていれば扶養控除の対象になることがあります。70歳以上の老親を扶養に入れると最大58万円の控除が受けられます。
また、16歳以上の子どもがアルバイトで103万円以下の収入であれば扶養控除の対象です。年末近くにアルバイト収入を確認しておくことも大切です。
また、16歳以上の子どもがアルバイトで103万円以下の収入であれば扶養控除の対象です。年末近くにアルバイト収入を確認しておくことも大切です。
③ ふるさと納税の申告漏れ
ワンストップ特例制度を利用している方も、確定申告を行う場合はふるさと納税の寄附金控除を別途申告する必要があります。確定申告を行うとワンストップ特例は無効になるため、申告書にふるさと納税の記載を忘れると控除が受けられません。
④ 事業主の家事按分
個人事業主が自宅を事業所として使用している場合、家賃・光熱費・通信費などを事業使用分として経費に計上できます。面積比や使用時間比で按分するのが一般的です。
合理的な按分基準を設定し、根拠を明確にしておくことが重要です。
合理的な按分基準を設定し、根拠を明確にしておくことが重要です。
⑤ 届出書の提出忘れ
青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書、消費税の届出書など、提出期限を過ぎると翌年以降しか適用できないものがあります。
特に開業初年度は「開業届」と「青色申告承認申請書」の同時提出を忘れずに行いましょう。
特に開業初年度は「開業届」と「青色申告承認申請書」の同時提出を忘れずに行いましょう。
