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タックス・プラン税理士法人

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OSAKA KITA-KU

※画像はイメージです

OSAKA / KITA-KU

大阪都心で活動される皆さまへ。
北区東天満の税理士法人です

タックス・プラン税理士法人の大阪支店は、大阪市北区東天満2丁目「千代田ビル東館」5階にございます。JR東西線「大阪天満宮駅」から徒歩約5分、大阪メトロ堺筋線「南森町駅」から徒歩約7分。淀屋橋・本町・梅田からのアクセスも良く、大阪都心で活動される経営者・資産家の皆さまに多くご利用いただいています。

北区はオフィス街として上場企業・中小企業の集積地である一方、天満橋・福島・中之島・大淀エリアにはタワーマンションが立ち並ぶ都心居住エリアでもあります。当事務所は、こうした北区特有の「**法人需要**」と「**都心不動産の相続評価**」の両方に強みを持ち、ワンストップでサポートいたします。

ACCESS

大阪支店までの道のり

JR東西線「大阪天満宮駅」または地下鉄堺筋線「南森町駅」より徒歩約5〜7分。4ステップでご案内します。

  1. 01

    JR東西線「大阪天満宮駅」または地下鉄堺筋線「南森町駅」で下車

    いずれの駅からも徒歩約5〜7分。大阪天満宮駅 9番出口が最寄りです。

  2. 02

    出口9を出て、府道天満橋天王寺線を東へ

    駅出口から右手方向(東側)に進みます。徒歩約3分で東天満エリアに入ります。

  3. 03

    東天満2丁目交差点を目印に

    東天満2丁目交差点の北東側に「千代田ビル東館」があります。茶系のタイル張りの建物です。

  4. 04

    エレベーターで5階へ/DE号室

    ビル正面のエレベーターで5階へお上がりください。「タックス・プラン税理士法人 大阪支店」の看板が目印です。

<大阪支店所在地>
〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 千代田ビル東館5階DE号室
TEL: 06-6354-8220
営業時間: 月〜金 9:00〜17:30

OUR FEATURES

大阪市北区での当事務所の強み

大阪天満宮駅・南森町駅から徒歩圏内

大阪支店は北区東天満2丁目の千代田ビル東館5階。JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩約5分、地下鉄堺筋線「南森町駅」徒歩約7分の好立地です。淀屋橋・本町・梅田からのアクセスも良く、大阪都心で活動する経営者の方々に多くご利用いただいています。

梅田・北浜・淀屋橋エリアの法人顧問に対応

北区はオフィス街として梅田・北浜・淀屋橋を抱え、上場企業・中小企業・専門士業の集積地です。当事務所は、北区を活動拠点とする法人顧問契約を多数承っており、月次決算・税務申告から事業承継・M&A まで幅広く支援しています。

タワーマンション・都心不動産の相続評価に強み

北区は天満橋・福島・中之島・大淀エリアに高層マンションが集中。タワーマンションを含む不動産の相続評価は、評価通達の改正(令和6年税制改正)で大きく変わりました。実勢価格と通達評価の乖離を踏まえた最適な申告で、過大評価による相続税負担を回避します。

士業集積地ならではの連携体制

北区は弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士などの士業事務所が集積するエリアです。当事務所は提携する各士業と密に連携し、相続・事業承継・会社設立・労務問題までワンストップでご対応いたします。

COVERAGE

大阪市北区エリアの対応地域

大阪支店から北区全域・都島区・福島区・中央区・西区・淀川区方面まで、ご訪問・ご来所どちらでも対応いたします。

  • 東天満・南森町(大阪支店周辺)
  • 中之島・堂島・福島
  • 梅田・芝田・茶屋町
  • 天神橋・天満・本庄
  • 中津・大淀・浮田
  • 長柄・国分寺
  • 与力町・末広町
  • 同心・浪花町
FAQ

北区のお客様からよくいただくご相談

Q大阪市北区でタワーマンションを相続する予定です。評価が複雑と聞きました
A

はい、令和6年税制改正により、タワーマンションの相続税評価は大きく見直されました。築年数・階数・所在階の補正率により、従来の評価額より高くなるケースが増えています。当事務所では改正後の新ルールに基づき、適正な評価とともに、購入時の節税効果を踏まえた長期的な視点でアドバイスいたします。

Q梅田で会社を経営しています。北区の税理士法人に切り替えたい
A

当事務所大阪支店は北区東天満で法人顧問サービスをご提供しております。クラウド会計(マネーフォワード等)導入支援、AI活用による経理効率化、月次決算の早期化(弊社自社実績:翌月3日に把握)など、経理DXを起点とした法人顧問契約を承ります。

Q北区の不動産を売却予定。譲渡所得税の試算をしてほしい
A

居住用財産の3,000万円特別控除、買換特例、被相続人居住用財産の特例など、譲渡所得税には多くの特例があります。物件の取得経緯・利用状況によって適用判定が変わりますので、売却前のご相談を強くお勧めします。市街地価格指数を活用した取得費の合理的算定にも対応します。

Q中之島の事業所、北区の自宅、両方の相続で使える特例を知りたい
A

小規模宅地等の特例は、特定居住用・特定事業用・貸付事業用に区分があり、複数物件がある場合は **どの物件にどう適用するか** が節税の要となります。当事務所は北区の都心不動産の相続実績が豊富で、複数特例の組み合わせ最適化を得意としています。

Q大阪支店の営業時間と土曜相談について教えてください
A

営業時間は月〜金 9:00〜17:30、土日祝はお休みです。事前にご予約いただければ、土曜日のご相談にも対応可能な場合があります。お電話(06-6354-8220)またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

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