◆ 法定相続分を参考にして決める相続割合
相続人になれる範囲と同様に、財産の相続割合も民法で決まっています。これを「法定相続分」といい、相続人の順位や組み合わせによって割合が変わります。
相続人が配偶者だけならば、すべての遺産を相続しますが、子どもがいる場合は、配偶者と子どもで2分の1ずつ分けます。子どもが複数いる場合は、2分の1を子どもたちの数で均等に割ります。
第1順位の子どもが亡くなっている場合は、相続権が孫に移ります。これを「代襲相続」といいます。
また、被相続人が特定の相続人に虐待を受けたなどで、遺産を相続させたくないという場合、相続権をはく奪する「廃除」を行うことができます。遺言がない場合は、各相続人の取り分を話し合いで決めることになります。これを「遺産分割協議」といいます。
◆ ポイント
● 法定相続分は民法で決められている。
● 相続人が亡くなっている場合、その子どもは代襲相続できる
◆ 弊所からのアドバイス
遺産の分割は、法定相続分で必ずしなければならないということではありません。相続人同士の協議=遺産分割協議で自由な割合で遺産の分割を決めることができます。ただし、最終的な遺産分割を確定させるには、相続人全員の合意が必要になってくるため、遺産分割協議をする上での目安として法律上の相続割合を定めているのです。
相続人が未成年者の場合には、特別代理人を選任して手続きを代理していくことになります(基本的には親権者は代理人になれない)。特別代理人は未成年者が不利にならにように協議します。もしも法定相続分より低い割合の相続分になってしまうと、家庭裁判所の承認をうけることが実務上困難になるので注意が必要です。
相続割合を目安に話し合うことが大切です。
◆ 知っておきたいキーワード
● 代襲相続とは
死亡または廃除などの理由により、相続権を失った人に代わって、直系卑属である孫が同一順位で相続人となること
● 廃除とは
被相続人が、虐待を受けたり、著しい非行があったなど、その人に相続権を与えたくない場合に、相続権をはく奪すること。廃除するには、被相続人が家庭裁判所に申し立てをするか、遺言書に意思表明し、認められることが必要
● 遺産分割協議書とは
遺言書がない場合に、相続人による話し合いで合意した遺産の分割方法を取りまとめ、全員の合意書として成立させる書類のこと。誰がどの遺産を受け取るかを具体的に記載し、名義変更などに使う