基礎控除の見直し
基礎控除は所得控除の1つです。基礎控除としては、これまで全ての納税者が一律で38万円を控除できました。2020年分から基礎控除の額が変更になると同時に、所得制限も設けられます。
大部分の人の基礎控除額は引き上げに
所得税の基礎控除の額は、合計所得金額が2,400万円以下の人については、48万円に改正されます。大部分の人は、基礎控除額が10万円増えるということです。
個人事業主にとっては減税になる
控除額が増えると課税所得が減るため、税金は安くなります。ただし、一般的なサラリーマンについては、給与所得控除との兼ね合いで、税金には影響がありません(詳しくは後述)。
一方、個人事業主については、減税になる人が多くなります(詳しくは後述)。
高所得者の基礎控除額は引き下げに
合計所得金額が2,400万円を超える人については、基礎控除の額が段階的に少なくなり、合計所得金額が2,500万円を超えると0円となります。
所得と基礎控除額との関係は、次の表のとおりです。

給与所得控除の引き下げ
給与所得控除は、給与所得から差し引きできる金額で、サラリーマンが受けられる控除です。2020年分からは給与所得控除の金額も変わります。
ほとんどのサラリーマンの給与所得控除が10万円引き下げに
給与所得控除額は、次の速算表で計算します。

上の表から、給与収入850万円以下の人については、給与所得控除額がこれまでより10万円引き下げになっていることがわかります。控除額が引き下げになると、通常は増税となります。
ただし、年収850万円以下のサラリーマンの場合、基礎控除額が10万円引き上げになるため、税金に影響はありません。
高所得の子育て世帯は所得金額調整控除で調整
年収850万円を超えるサラリーマンについては、基礎控除額の引き上げよりも給与所得控除額の引き下げの幅の方が大きくなってしまいます。ただし、年収850万円を超えていても子育て等の負担があるサラリーマンについては、「所得金額調整控除」という控除が設けられ、増税にならないよう調整がなされます。
所得金額調整控除の対象になるのは、以下の人です。
- 本人が特別障害者
- 年齢が23歳未満の扶養親族を有する人
- 特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族を有する人
所得金額調整控除では、給与所得から次の金額を控除します。
(給与収入金額–850万円)×10%
※給与収入の上限:1,000万円
青色申告特別控除の控除額の変更
個人事業主は、税務署の承認を受けることにより、税制のメリットが多い青色申告をすることができます。2020年分から、青色申告の最大のメリットとも言える青色申告特別控除の金額が変わります。
65万円控除が原則55万円控除に
2019年分まで、個人事業主が青色申告すると、65万円(複式簿記による記帳)または10万円(簡易簿記による記帳)の青色申告特別控除が受けられました。2020年分からは、複式簿記による記帳の場合の控除額が55万円に引き下げられます。
ただし、基礎控除額が10万円に引き上げになるため、65万円から55万円になったとしても、それだけでは増税にも減税にもなりません。
e-TAXの利用等で65万円控除が受けられる
2020年分以降も、複式簿記で記帳をし、かつ次の要件を満たす場合には、これまで同様の65万円の青色申告特別控除が受けられます。
- e-TAXによる電子申告
- 電子帳簿保存
青色申告を行う個人事業主は、上記の要件に対応できれば、減税になります。
なお、2の電子帳簿保存を行う場合、課税期間の途中からはできず、帳簿の備え付けを開始する日の3ヶ月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。e-Taxであればすぐに対応することも可能です。
ひとり親に関する控除の見直し
2019年分までの寡婦控除・寡夫控除は、配偶者と離婚や死別をした人で、要件を満たす人が受けられる控除でした。2020年度からは男性向けの寡夫控除が廃止され、新たに「ひとり親控除」が創設されます。
「ひとり親控除」には未婚のひとり親も含まれる
2019年分までの寡婦(寡夫控除)控除は、婚姻歴がある人を対象にしたものでした。そのため、同じシングルマザーであっても、婚姻歴があれば控除が受けられ、未婚のシングルマザーは控除が受けられないという不平等が生じてきました。
2020年分からは「ひとり親控除」という控除が創設され、シングルマザーもしくはシングルファーザーであれば、婚姻歴があってもなくても35万円の控除が受けられるようになります。
ひとり親控除が受けられる要件は、次のようになっています。
- 同一生計の子がいる(子の合計所得金額48万円以下)
- 合計所得金額が500万円以下
- 事実婚に該当する相手がいない
寡夫控除を廃止し寡婦控除の適用範囲は限定的に
シングルファーザーについてはひとり親控除でカバーされるので、寡夫控除は廃止されました。一方、寡婦控除については、シングルマザーではないけれど離婚・死別経験がある人が控除を受けられるよう、2020年分以降も残されています。
寡婦控除の適用が受けられる要件はひとり親控除の2、3と同一で、控除額は27万円になります。なお、ひとり親控除創設により、従来の「特別の寡婦」(控除額35万円)は廃止されました。
配偶者控除・扶養控除の判定基準の見直し
配偶者や子、高齢の親などを扶養していれば受けられるのが配偶者控除や扶養控除です。2020年分から、基礎控除額の引き上げにより、配偶者控除や扶養控除の要件も変わります。
配偶者控除の配偶者の所得要件
配偶者控除は、所得が一定額以下の配偶者がいる場合に受けられる控除です。配偶者控除が受けられない配偶者については、配偶者特別控除が受けられることがあります。
配偶者控除を受けるには、これまで配偶者の合計所得金額が38万円以下でなければなりませんでした。2020年分からは配偶者控除の配偶者の合計所得金額の要件が48万円以下となります。
配偶者特別控除の配偶者の合計所得金額の要件も、従来の38万円超〜123万円以下から、48万円超〜133万円以下に10万円ずつ引き上げになりました。
扶養控除の扶養親族の所得要件
扶養控除は、納税者に配偶者以外の扶養親族がいる場合に受けられる控除です。扶養親族の合計所得金額の要件も従来は38万円以下でしたが、2020年分から48万円以下となりました。
給与所得控除引き下げにより扶養内の年収は変更なし
配偶者控除の配偶者の所得要件は10万円引き上げになりましたが、給与所得控除が10万円引き下げになっているため、配偶者の年収でみるとこれまでと変わりません。妻の年収が103万円の場合はこれまでと同様に配偶者控除の適用を受けることができます。
同様に、親と同居している子供(16歳以上)がアルバイトで働いている場合でも、子供の年収が103万円以下なら、親は扶養控除が受けられます。