事業を始めるにおいて、個人で始めようか、会社を設立しようかと迷う方も多いのではないでしょうか。
それぞれ人によってどちらがメリットがあるかはありますが、こちらでは会社を設立するメリットやデメリットをご説明します。
その後で、会社を設立するべきか否かを検討してみてください。
会社を設立したときのメリットは以下となります。
会社設立のメリット
1.信頼を得られる
法人の方が個人よりも信頼が得られます。会社を設立する場合は、住所や代表者名、資本金の額、役員などを記述した必要書類を
法務局へ提出し、登記しなければなりません。つまり、法人として社会に責任を持つことを意識し、準備してきたわけです。その分、
信頼が得られるということです。特に法人を相手に取引を行う時には、重要なこととなってきます。
2.節税できる
個人事業主の場合の所得税は累進課税となり、所得が増えれば税額が上がります。法人の場合は、800万円以下とそれ以上で法人
税率は異なりますが、最大でも23%程度です。一方、個人事業主の場合の所得税率は、課税所得900万円を超えると33%、最高税率
は45%になります。細かくは個々の状況によりますが、年間所得が500万円を継続して超えるようであれば、節税の面からも法人に
することを検討しても良いかと思います。
3.融資・資金調達を行いやすい
金融機関から融資を受けようとする場合、個人事業主はどうしても、個人のお金と事業のお金が曖昧になりがちですが、法人の
場合は、財産管理が厳しくされているので、金融機関もどれくらいの資産を持っている会社なのかを判断しやすく、融資判断がし
やすくなります。こうした条件がそろうことで、融資の可能性が広くなります。もちろん、だからといって、個人事業主は資金調
達がしにくいというわけではありません。
4.決算月を自由に設定できる
個人事業主の場合、事業年度は1月から12月までと決まっています。法人の場合は自由に事業年度の決算時期を設定でき、業務に
合わせて忙しい時期と、決算事務をしなければならない時期をずらして選ぶことができます。
5.相続税がかからない
個人事業主の場合は、その経営者が死亡すると財産すべてが相続の対象となります。法人の場合は、相続という概念が該当せず、
相続税はかかりません。ただし、法人への出資(株式会社であれば株式)を売却する場合には、その譲渡益に課税されます。
会社設立のデメリット
1.赤字でも法人住民税がかかる
法人の場合は、利益に課せられる税金と、利益には無関係に課せられる税金があります。
赤字となった事業年度であっても、法人の場合、法人住民税均等割が課せられます(大阪
府の場合、年間7万円)。
2.社会保険へ加入しなければならない
法人は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。この保険料は、個人事業主の場合に支払う国民健康保険と国民
年金と比べて高くなります。
保険料は会社と本人が折半となるもので、従業員が多ければ多いだけ、その支払う給料が高ければ高いだけ、法人として支払う
べき金額が高くなります。
3.設立・運営、解散に費用がかかる
会社を設立するためには、定款の作成、登記などが必要です。そのための諸経費として、最低でも20万円程度は必要となってき
ます。さらに、解散時にも会社清算のための費用が必要となります。