国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を取りまとめた「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表しました。
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえると、これから申告期限を迎える法人の中には、期限までに申告等が困難な方々も多いと思います。
そこで国税庁は新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が困難な方々の為に、個別の申告期限延長の手続等について取りまとめましたので、参考としてください。
♦ どのような場合に法人は個別延長が認められますか?
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない利用がある場合には、申請して頂くことにより期限の個別延長が認められます。
- このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
③ 感染拡大防止のための企業の勧奨により在宅勤務をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
- また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
♦ 個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか?
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
- つきましては、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。
♦ 申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか?
- 法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととしております。
♦ 個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか?
- 別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。このため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成して頂きますようお願いします。
※ 源泉所得税においては、納付を行う際に所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。
- この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
※ 申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされますので、納付をする場合は期限にご注意ください。
(注) 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続きが必要になりますので、まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。