中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、生産性向上特例措置法について適用期間延長あるいは特例がありますので、ご確認お願いします。
2020年度税制の内容
①中小企業投資促進税制、中小企業等経営強化税制の適用期間は2021年3月31日までとなっております。また、生産性向上特別措置法の特例措置の適用期間が2023年3月31日まで延長されます。
②中小企業経営強化法においては、新型コロナウイルス感染症対応下における経営力向上計画の認定に関する特例(申請期間遅延救済)が出されております。
③証明書様式1の一部改正がされております。
2020年4月以降の中小企業税制概要
■ 中小企業投資促進税制(2年間の延長。従来通り)
● 法律
租税特別措置法第42条の6(法人)
租税特別措置法第10条の3(個人)
● 適用期間
1998年6月1日~2021年3月31日まで
●先端設備の要件
新品であること。
●優遇措置の要件
特になし。
■ 中小企業等経営強化税制
● 法律
租税特別措置法第42条の12の4(法人)
租税特別措置法第10条の5の3(個人)
● 適用期間
2017年4月1日~2021年3月31日まで
● 先端設備の要件
要件①:販売開始が取得時から遡り10年以内のもの。(新品であること)
要件②:旧モデルと比較し生産性が年平均1%以上向上するもの。
要件③:1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの。
● 優遇措置の要件
「経営力向上計画」の認定が必須
申請・認定機関:所轄の経済産業局
■ 生産性向上特別措置法
● 法律
生産性向上特別措置法(第36条~第42条)
地方税法(附則第15条第47項)
● 適用期間
2018年6月6日~2023年3月31日
● 先端設備の要件
上記記載、中小企業等経営強化税制と同じ。
● 優遇措置の要件
「先端設備等導入計画」の認定が必須
申請・認定機関:市区町村
※経営革新等支援機関の事前確認書が必要